お墓は相続税の課税対象になるのか?②葬式費用として認められるのか?
Q.墓石の石種やデザイン・向き・施工方法などについて、
お客様と打ち合わせをし、ご納得をいただいたうえで、墓石を建立したのですが、
建立後「思ったものと違う」の一点張りで、やり直しを求められています。
口約束のみだったので、こちらもいけないかもしれませんが、
お客様もこちらの説明に間違いなく納得されたうえで、墓石づくりをすすめてきました。
このような場合、石材店側とお客様側とどちらに法的責任が問われるのでしょうか?
また、どのようにしたらトラブルを防げるのでしょうか?
A.お客様の発注したとおりの墓石が建立されてたのであれば、
石材店はやり直しなどする法的責任を負いません。
しかし、発注内容が後で確認できるような書面などの資料がないときには、
石材店の負担で工事のやり直し等をおこなわざるをえないこともあり得ます。
このようなトラブルを防止するには、
発注や追加内容を確認する書面にサインをもらっておくことが有効でしょう。
1.トラブルが生じる場合
石材店がお客様に墓石を販売する方法は多種多様です。
石材店の店頭で販売する、霊園の事務所で販売する、
お客様の自宅で販売することなどが代表的なものでしょう。
最近ではインターネットにより、勧誘をしたり、
パンフレットなどを利用して通信販売することなども行なわれているようです。
いずれの方法で墓石を販売するにせよ、
墓石の販売契約(お墓工事の請負契約を含む)は、
お客様の契約の申し込みと(発注)と
石材店の承諾(受注)が、合致しなければ、成立しません。
お客様と石材店の間で、代金の額はもとより、石種、デザイン、
施工方法、工期などが、合致していなければなりません。
しかし、細かなデザインや彫刻の種類、刻む文字の字体や彫りの深さなど、
契約時には、お客様が決めかねている事項を契約後に決めることにした場合や、
契約後に変更や追加の指示がなされる場合など、
仕様が契約時とは異なってくることも、実際は多く生じます。
このような場合に、工事完成後、「発注した内容と完成した墓石が違う」
というクレームが生じることが多いと思われます。
特に、対面してお客様とやりとりする機会が乏しい販売方法の場合には、
トラブルが生じやすいといえるでしょう。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1918号(日本石材工業新聞社発行)
「オリジナルデザインのお墓」について詳しくはこちらまで
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