お墓は相続税の課税対象になるのか?③最終話:生前に墓地の購入契約を締結していた場合
~前のコラムからの続きです~
2.お骨の盗難と民事責任
問題は、お骨の盗難があった場合、霊園や納骨堂などの経営者が、
遺族に対して民事上の責任を負う事があるかということです。
まず、お骨をお墓に埋蔵することや、
納骨堂にお骨を預けるということの法律関係を検討することにします。
①霊園・寺院墓地の場合
霊園や寺院墓地にお墓を建立してお骨を納めた場合、
お墓の所有者はお骨を、直接的に支配して所持していると解されるので、
法律的にみるとお墓の所有者がお骨を「占有」していることになります。
お骨を霊園や寺院に預ける関係(「寄託」といいます)はないといえます。
②納骨堂の場合
これに対し、納骨堂の経営者は依頼を受けてお骨を収蔵するので、
法律的には、寄託契約が成立していると解されます。
この場合、直接的な占有は、納骨堂の経営者に、
間接的な占有は、遺族にあると解されます。
なお、最近増えているロッカー型の墓地は、
お墓に「埋蔵」するものなのか、納骨堂に「収蔵」するものなのか微妙ですが、
実態から判断すると、「収蔵」すなわち、寄託をしているものと考えられます。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)
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