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意外!こんなことで保険金が受け取れる?(子どもがドアを壊しちゃった編)

2018年3月13日 公開 / 2019年10月3日更新

テーマ:保険 火災保険

コラムカテゴリ:お金・保険

今回は損害保険のおはなしです。

損害保険、というと、自分では防ぎきれないような自然災害や交通事故などで受けた損害を補償する、というイメージがありませんか?

実は損害保険の補償対象は非常に幅広いものなのです。

例えば小さなお子さまが、自分の家のドアを壊してしまったとしても、火災保険の「破損・汚損」の保障があれば保険金が受け取れる可能性があります。

破損・汚損とは、ご自身(家族も含め)がご自身の財産(家・家財など)を偶発的な事故によって壊してしまった場合、損害をカバーしてくれるものです。

特に小さなお子さまがいらっしゃる場合は、破損・汚損の補償を付けることをオススメいたします!
(保険の詳細のご相談はこちら:保険の相談・見直し

「子どもが室内でボール遊びをして窓ガラスを割った」「物をぶつけて壁を壊した」などの場合も補償されます。

ただし、「ご自身の財産」を補償するものなので、賃貸物件のドアや壁などを壊した場合は補償されません。その場合は、借家人賠償補償で補償されることになります。(賃貸の場合は、加入が義務付けられているケースが多いです。)

火災保険の契約時には、この破損・汚損の補償も検討してみてはいかがでしょうか?
(保険の詳細のご相談はこちら:保険の相談・見直し

その他、生命保険の意外な手術給付金が受け取れる手術についても記事をアップしていますので、よろしかったらご覧ください。

意外!こんな手術でも手術給付金がもらえる?
「意外!こんな手術でも手術給付金がもらえる?Ⅱ(歯編)

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この記事を書いたプロ

佐々木茂樹

身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ

佐々木茂樹(ファイナンシャルサービス株式会社)

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