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【第27弾】死後事務委任契約とは?一人暮らしの入居者と大家さんを守る仕組み

花輪隆俊

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テーマ:特殊清掃

第27段


「死後事務委任契約」という言葉をご存じでしょうか。
簡単に説明すると、自分が亡くなった後に必要となる手続きを、信頼できる人や法人へ事前に依頼しておく契約です。
近年、一人暮らしの高齢者や身寄りのない方が増え、賃貸住宅では次のような問題が起きています。
・相続人が分からない
・緊急連絡先と連絡が取れない
・相続人が相続放棄をした
・賃貸借契約を終了できない
・残置物を処分する人がいない
・部屋を明け渡せず再募集できない
入居者が亡くなっても、大家さんや管理会社が自由に賃貸借契約を終了させたり、室内の家財を処分したりできるわけではありません。
この手続きの停滞に備える方法の一つが、死後事務委任契約です。
賃貸住宅に関する死後事務では、契約内容に応じて次のような手続きを任せることができます。
・賃貸借契約の終了に必要な手続き
・残置物や家財の確認と撤去
・指定された遺品の引き渡し
・特殊清掃と完全消臭の手配
・公共料金などの解約手続き
・鍵の返却と居室の明け渡し
死後事務委任契約は、遺言や連帯保証人とは役割が異なります。
遺言は、主に財産を誰へ引き継ぐかを決めるものです。
連帯保証人は、家賃などの債務を一定の範囲で保証する立場ですが、死亡後の残置物処理や賃貸借契約の終了を、すべて当然に行えるわけではありません。
また、保険に加入していても、保険金が支払われることと、残置物を処分する権限があることは別の問題です。
そのため、
「費用に備える保険」
「手続きを進める死後事務委任契約」
の両方を整えることが大切です。
全花連安心サービスでは、新規入居者は賃貸借契約の特約、既存入居者は契約更新時などに死後事務委任契約を整えます。
万が一の際には全花連が窓口となり、適切な手順で賃貸借契約の終了、残置物撤去、特殊清掃、特許技術「花輪式完全消臭」、鍵の返却まで一貫して対応します。
導入費と維持費は0円です。死後事務委任契約の締結にも費用はかかりません。
死後事務委任契約は、亡くなった後のためだけの契約ではありません。
入居者は安心して暮らすことができ、大家さんは単身高齢者や身寄りのない方を受け入れやすくなります。
孤独死が起きてから手続き方法を探すのではなく、元気なうちに「誰が、何を、どこまで行うのか」を決めておくことが重要です。
【検索用キーワード】
死後事務委任契約とは/賃貸 死後事務委任/一人暮らし 死後手続き/身寄りなし 賃貸/孤独死 残置物/賃貸借契約 死亡/孤独死対策

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花輪隆俊
専門家

花輪隆俊(特殊清掃業)

一般社団法人全日本花輪式完全消臭連盟

孤独死現場の特殊清掃・残置物撤去、特許取得の花輪式完全消臭で対応。死後事務委任を備えた「全花連安心サービス」でオーナーの負担を抑え、高齢者や身寄りのない方の安心入居を支えます。

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