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入居者が亡くなったら、賃貸借契約は自動的に終了する?

花輪隆俊

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テーマ:特殊清掃

第14弾


「入居者が亡くなったので、賃貸借契約も終了ですよね?」
孤独死が発生した後、そう思われる大家さんもいます。
しかし、入居者が亡くなっただけで、賃貸借契約が自動的に終了するとは限りません。
■賃借権は相続の対象になります
国土交通省の「残置物の処理等に関するモデル契約条項」では、賃借人の死亡後、賃借権と室内に残された家財の所有権は、相続人へ承継されると説明されています。
そのため、大家さんや管理会社が一方的に契約終了と判断し、鍵を交換したり、家財を処分したりすることは避けなければなりません。
■相続人と連絡が取れないと手続きが止まります
相続人が分からない、連絡が取れない、全員が相続放棄した場合には、誰と契約終了の手続きを進めるのかが問題になります。
その間も、お部屋を明け渡してもらえず、次の入居者を募集できない状態が続く可能性があります。
■鍵を返すだけでは終わりません
賃貸住宅を正式に明け渡すためには、契約終了の手続きだけでなく、
・残置物の整理
・特殊清掃と消臭
・必要な原状回復
・管理会社への鍵の返却
まで進める必要があります。
どれか一つだけ終わっても、すぐに再募集できるとは限りません。
■元気なうちに手続きを決めておく
全花連安心サービスでは、入居者が元気なうちに死後事務委任に関する契約を結び、万が一の際に賃貸借契約の終了や残置物整理などを、誰が進めるのか準備します。
事故が起きた後に相続人や相談先を探すのではありません。
契約終了から残置物整理、特殊清掃、完全消臭、鍵の返却までの道筋を事前に決めておくことが、早期の明け渡しと再募集につながります。
※実際の手続きは、賃貸借契約、委任契約、相続関係および個別の状況によって異なります。

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花輪隆俊
専門家

花輪隆俊(特殊清掃業)

一般社団法人全日本花輪式完全消臭連盟

孤独死現場の特殊清掃・残置物撤去、特許取得の花輪式完全消臭で対応。死後事務委任を備えた「全花連安心サービス」でオーナーの負担を抑え、高齢者や身寄りのない方の安心入居を支えます。

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