相手の店やキャストが分からない|請求相手を特定する方法

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

渡したお金が返ってこない、店員から乱暴なことをされた、聞いていた料金と請求された額がまるで違った。風俗の現場で自分のほうが被害を受けたと感じ、返金や賠償を求めようとしたとき、多くの方が最初にぶつかるのが「そもそも誰に言えばいいのか分からない」という壁です。手元にあるのは源氏名と、すでに消えているかもしれない店のサイトだけ、ということも珍しくありません。

 この状態を「相手が分からないのだから、もう何もできない」と受け止めてしまう方は少なくありません。ただ、実際に止まっている原因は、相手の名前が分からないこと以上に、誰に対して何を求めるのかが決まっていないことにある場合があります。請求の相手は店なのか、その場にいた個人なのか。ここが決まると、調べるべきものも、使える手続も変わってきます。

 この記事では、風俗のトラブルで請求する側に立った方に向けて、請求相手をどう定めるのか、制度の上でどこに情報が残っていることになっているのか、そして相手が分からないままでも進められることは何かを整理します。相手を探し出すための手順書ではありません。

この記事で扱う範囲


  • 成人同士のトラブルであることを前提としています。
  • 客の側が返金や賠償を求める場面を扱っています。
  • 逆に店やキャストから請求を受けている場面は、対応の順序が異なるためここでは扱いません。
  • 相手を探し出すための調査の手法や、その費用には触れません。
  • 相手が18歳未満である可能性がある場合は、別の問題を含みますので、早めに個別に相談してください。


手元に残りやすい手がかりと、その限界

 「何も分からない」と感じていても、実際には断片的な情報がいくつか残っていることがほとんどです。まずは何が手元にあるのかを、思い出しながら並べてみてください。それぞれが何につながる可能性があり、どこで行き止まりになりやすいのかを整理すると、次のようになります。

手元に残っているものつながる可能性があるもの注意しておきたい点
店名や広告に出ていた呼称営業している者が届け出ている呼称呼称は複数使われることがあり、途中で変わることもある
予約や連絡に使った電話番号客からの依頼を受けるための連絡先転送用の番号や、本人以外の名義であることがある
振込先として指定された口座口座の名義人屋号の名義や第三者の名義のこともある
カードの利用明細に出た表示名決済に関わった事業者実際に営業している者と表示名が一致しないことがある
源氏名やプロフィールの記載在籍していた店源氏名は変わることがあり、在籍先も移る
入店時に渡された書面や領収書営業している者の名称そもそも交付されないことも多い


手がかりの数より、日時と場面の正確さが効く

 名前や住所につながる情報だけが手がかりではありません。いつ、どこで、どのような形で申し込み、いくらをどの方法で支払ったのか。この五つが具体的であるほど、後の照会も警察への相談も進めやすくなります。逆に、日時が「先月のいつか」程度しか分からない場合、たとえ店名が分かっていても、どの記録を探せばよいのかが定まりません。記憶が薄れる前に、思い出せる範囲で時系列を書き出しておくことをおすすめします。

先に決めるのは「誰に請求するのか」

 特定の作業に入る前に、請求の相手を決める必要があります。同じ出来事でも、店に向ける請求と、その場にいた個人に向ける請求は、性質が違うからです。

店に向ける場合

 支払った料金の返還や、店の側の対応そのものが問題になっている場面では、相手は店を営んでいる者になります。法人の名前で営業していることもあれば、個人が営んでいることもあります。店の従業員がした行為について、店を営む者の責任が問題になる場面もあります。この場合に必要なのは、店名ではなく、その店を実際に営んでいる者の名称と住所です。看板や広告に出ている店名は、営業している者の名前とは別物であることが多い点に注意が必要です。

その人個人に向ける場合

 店を通さずに個人へ直接渡したお金や、個人の行為そのものによる損害を問題にするのであれば、相手はその人本人です。この場合は、本名と実際に住んでいる場所が必要になります。店を相手にするより一段ハードルが上がるのが通常です。

 なお、店と個人の両方が問題になり得る場面もあります。どちらを相手にするか、あるいは両方を視野に入れるかは、起きた出来事の中身によって変わりますので、迷う場合は先に相談したほうが遠回りになりません。

店のほうが先にたどり着けることが多い理由

 結論から言えば、個人より店のほうが、制度の上ではたどり着きやすい立場にあります。性風俗に関わる営業は、始めるときに行政へ届け出ることが法律で義務づけられているためです。

 届け出る内容には、営業している者の氏名または名称と住所、法人であればその代表者の氏名が含まれます。店舗を持たない形態であれば、広告や宣伝で使う呼称を、複数あるならそのすべてについて届け出ることになっています。あわせて、事務所の所在地や、客からの依頼を受けるための電話番号などの連絡先も届け出る仕組みです。届出を受けた行政の側からは、届出があった旨を記した書面が交付され、営業する者はこれを営業所や事務所に備え付け、関係者から求められたときには示すこととされています。

 つまり、「誰が営業しているのか」は、本来どこにも存在しない情報ではなく、制度の中に記録として残っていることが想定されている情報です。これが、個人を探すのとは事情が違う理由です。

記録があることと、客がすぐ見られることは別

 ただし、届け出られた内容が誰でも閲覧できる形で公開されているわけではありません。窓口へ行けば第三者に教えてもらえる、という性質のものでもありません。実際に確認するには、後で触れるような手続を踏む必要があります。

 また、届出をしないまま営業している店では、この記録自体が存在しません。届出をせずに営業することは法律上禁じられていますが、現実にそうした店がある以上、制度に頼れない場面もあることは知っておいたほうがよいと思います。

キャストの氏名や住所は「誰も知らない情報」ではない

 個人を相手にする場合も、状況は見た目ほど絶望的ではありません。営業する者は、営業所ごと、店舗を持たない形態であれば事務所ごとに従業者の名簿を備え、その業務に従事している人の住所と氏名などを記載しておくことが義務づけられているからです。年齢や国籍を書類で確認し、その記録を残すことも求められています。

 言い換えると、あなたが知らないだけで、その情報は店が持っていることが前提とされているということです。だからこそ、まず店を相手にできる形を作れるかどうかが、その先の展開を大きく左右します。

店が客に教えないのは、通常は不当な対応ではない

 もっとも、店に問い合わせて本名や住所を教えてもらえることは、まずありません。従業員の個人情報であり、身の安全に直結する情報でもあるからです。断られたこと自体を「隠している」「後ろ暗いことがある」と受け取る必要はありませんし、そこで押し問答をしても得るものはありません。教えてもらうのではなく、正当な手続を通じて明らかにしていく、という発想に切り替えたほうが早く進みます。

弁護士が使える調べ方と、その限界

 弁護士に依頼した事件では、弁護士会を通じて団体などに照会をかける仕組みを使える場面があります。携帯電話の契約者、口座の名義人、店に対する在籍の確認といった形で用いられることがあります。ただし、この仕組みには次のような限界があります。

  • 受任している事件があることが前提で、「相手を調べてほしい」という依頼だけを受けることはできません。
  • 照会の相手方は団体などであり、個人そのものに向けて出すことはできません。
  • 照会を受けた側が答えるとは限らず、答えられないという回答になることもあります。
  • 回答が返るまでに時間がかかり、その間に状況が動くこともあります。
  • 明らかになるのは登録されている情報であって、今そこに住んでいるとは限りません。


 この仕組みは、名前を知りたいという気持ちに応えるための道具ではなく、請求や手続を進めるために必要だから使うものです。特定した後に会いに行きたい、直接話をつけたいという目的では使えませんし、実際にそうした行動に出れば、今度はご自身の行為が問題にされることになります。

相手が特定できていなくても進められること

 相手の名前が分かるまで何もできない、というわけではありません。むしろ、先に動いておいたほうがよいものがあります。

  1. 警察への相談や被害届は、相手が特定できていなくても行えます。誰なのかを調べるのは捜査を担う側の仕事です。
  2. 振込で支払っていた場合、口座を扱った金融機関に事情を伝えておくことで、動きにつながる場面があります。
  3. カードで決済していた場合、カード会社に事実関係を伝えておくことで、記録として残せることがあります。
  4. 消費生活に関する相談窓口で、支払いの経緯を整理してもらうという方法もあります。
  5. サイトの画面、やり取りの履歴、振込やカードの控えなど、消えやすいものを先に保存しておきます。


探すことと、手続を進めることは同時にできる

 特定が終わってから動き出す、と考えていると、動けるようになる頃には手がかりが減っています。誰かを探す作業と、記録を残し相談先に情報を渡す作業は、並行して進められるものです。

 なお、自分の側にも問題になり得る行為がある場合、警察への相談は順序を考える必要があります。何をどこまで話すことになるのかを含めて、先に弁護士に整理してもらったほうが安全です。

待っているあいだに手がかりは減っていく

 この種のトラブルで厄介なのは、時間が味方をしてくれないことです。店のサイトは短期間で閉じられ、同じ運営でも別の呼称で立ち上がり直すことがあります。通信の記録には保存されている期間があり、店や施設の防犯カメラの映像も、一定期間で上書きされていくのが通常です。

 さらに、請求できる期間そのものにも終わりがあります。どの時点から数えるのかは事案によって異なりますが、「相手が分かってから考えよう」と置いているうちに、選べる手段が減っていくという構造は共通しています。

やらないほうがよい探し方

 インターネット上には、自力で相手を突き止める方法として紹介されているものがいくつもあります。ただ、そのうちのいくつかは、状況をかえって悪くします。

  1. 店の前や最寄り駅での待ち伏せ、後をつける行為は、つきまといとして問題にされることがあります。
  2. 別人を装って店に問い合わせる、客のふりをして情報を引き出すといった方法は、後から経緯を説明しづらくなります。
  3. 源氏名や写真をSNSや掲示板に出して情報提供を呼びかける行為は、名誉に関わる問題や営業妨害の問題になり得ます。
  4. 店に押しかけて名簿を見せろと迫る行為は、その場の対応そのものが別のトラブルを生みます。
  5. 知人のつてで契約者情報などを調べてもらう方法は、協力した人を巻き込むことになります。
  6. 「会って直接話したい」という目的を前提に調査を頼むことは、引き受けられない場合があります。


探し方が、後の主張の足を引っ張ることがある

 こうした行動の最大の問題は、請求する側だったはずの自分が、途中から責められる側に回ってしまうことです。相手から見れば、素性の分からない客が自分を探し回っているという状況になります。その時点で、こちらの言い分の中身にかかわらず、話し合いの入り口が閉じてしまいます。返してもらいたいという当初の目的からも遠ざかります。

どうしても分からないときの整理

 手を尽くしても相手にたどり着けない場面は現実にあります。そのときは、次のように整理しておくと、気持ちの区切りをつけやすくなります。

  • 相手が誰か分からないまま、「返してもらうため」と言われて追加の支払いをしないことを決めておきます。
  • 取り戻せる可能性と、それに要する費用や時間が釣り合っているかを一度計算します。
  • 金銭の回収が難しくても、被害の申告として記録に残すという選び方があります。
  • 資料は捨てずに残しておきます。後から別の情報が出て、状況が変わることがあります。


弁護士に相談すると変わること


  • 請求の相手を店にするのか個人にするのかを、起きた出来事に照らして先に決められます。
  • 手元の断片から何がたどれそうかを、実現できる範囲で見立ててもらえます。
  • 照会などの手続を、必要な範囲で組み立ててもらえます。
  • 自分の側にも問題になり得る行為がある場合に、警察に相談する順序を含めて相談できます。


まとめ


  • 止まっている原因は、名前が分からないことより、誰に何を求めるかが決まっていないことである場合があります。
  • 請求の相手が店なのか個人なのかで、必要な情報も使える手続も変わります。
  • 店名と、実際に営業している者の名称は別物です。
  • 性風俗の営業は届け出ることが義務づけられており、営業している者の情報は制度の中に記録として残ることが想定されています。
  • 従業者の住所と氏名を名簿に記載しておくことも義務づけられており、店が情報を持っていることが前提とされています。
  • ただし届出の内容は誰でも見られるものではなく、届出のない店では記録自体がありません。
  • 弁護士会を通じた照会には限界があり、答えが返るとは限りません。
  • 相手が特定できていなくても、警察への相談や記録の保存は先に進められます。
  • 待ち伏せやSNSでの呼びかけといった自力の探し方は、立場を逆転させてしまうことがあります。


 弁護士には守秘義務がありますので、相談した内容が家族や勤務先に伝わることはありません。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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