結婚をちらつかせて金銭・関係を得る|結婚詐欺と貞操権侵害の境界
不倫(不貞行為)が発覚したあと、その事実を勤務先や家族、SNSに広められてしまうことがあります。慰謝料の話が始まる前に職場での立場を失ったり、家族との関係が壊れたりして、「もう打つ手がないのではないか」と感じている方は少なくありません。
しかし、不貞の責任と、それを言い広めた行為の責任は、法律上は別の問題として扱われます。広めた側の行為が名誉毀損やプライバシー侵害として違法と評価されることもあり、その場合は損害賠償や再拡散の停止を求める余地があります。
この記事では、男女を問わず「不倫をバラされた側」に向けて、違法になる場合の考え方、誰がバラしたかによる対応の違い、慰謝料請求を受けている場合の関係整理、そして初動で避けるべき行動を整理します。
この記事の要点
- 不貞の慰謝料を払う立場であっても、広めた側の責任を別に問える場合があります。
- 内容が事実であっても、プライバシー侵害や名誉毀損として違法と評価されることがあります。
- 家族や上司など少人数に伝えられた場合でも、違法と判断された裁判例があります。
- 名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪で、告訴には期限があります。
- バラし返す、脅す、記録を消すといった対応は、立場を悪化させるおそれがあります。
まず押さえておきたい3つの前提
1 不貞の責任と、広めた行為の責任は別々に扱われる
不貞行為をした側が配偶者に慰謝料を支払う義務は、相手がその事実を言い広めたからといって当然に消えるわけではありません。逆に、こちらに不貞の責任があるからといって、広めた行為が当然に正当化されるわけでもありません。「請求される側」と「請求する側」の立場を同時に持つことになり、それぞれ別に検討することになります。
2 内容が事実でも、違法になることがある
「本当のことを言っただけだ」という反論はよく聞かれますが、法律上は必ずしも通りません。名誉毀損は、社会的評価を低下させる具体的な事実を告げた時点で問題となり、その内容が真実かどうかで当然に結論が決まるわけではないと考えられています。また、プライバシー侵害は、私生活上の事実をみだりに公開されない利益を守るものですから、内容が真実であることはむしろ侵害を基礎づける方向に働くこともあります。
3 やり返すと、立場が入れ替わる
「こちらも相手の家族や職場に言う」「訴えられたくなければ黙っていろ」といった対応をすると、今度は自分が名誉毀損や脅迫の責任を問われる側になりかねません。感情的な反撃は、後から請求をする際の自分の立場も弱めます。
情報を広めた行為が違法になる場合(民事)
名誉毀損
民事上の名誉毀損は、故意または過失によって具体的な事実を告げ、その人の社会的評価を低下させた場合に、不法行為(民法709条・710条)として損害賠償の対象になります。「AさんはBさんと不倫している」といった具体的な事実の指摘がこれにあたり得ます。
プライバシー侵害
不貞関係は、通常、本人が他人に知られたくない私生活上の事実です。公開する正当な理由がないのにこれを第三者へ伝えた場合、プライバシー侵害として損害賠償の対象になり得ます。名誉毀損が成立しない場面でも、プライバシー侵害だけが認められることがある点は実務上重要です。
「少人数だから大丈夫」とは限らない
刑事の名誉毀損罪では「公然と」という要件がありますが、最初に伝えた相手が少数でも、そこから広がり得る状況であれば要件を満たすと判断されることがあります(伝播性)。
民事でも同様に、限られた相手への告知が違法とされた例があります。裁判例では、不貞の事実を記したはがきを相手方の父親へ送った行為について名誉毀損とプライバシー侵害の双方を認めたもの、勤務先の役員や従業員が閲覧できるアドレスへ送信された事案について、宛先の確認を怠った重大な過失があるとして責任を認めたものがあります。後者は、「わざとではなかった」という事情が当然の免責理由にはならないことを示しています。
違法とされにくい場合
一方で、次のような場合は違法性が否定される、あるいは慰謝料額が抑えられる方向に働きます。
- 公共の利害に関する事実で、専ら公益を図る目的があり、真実性またはそう信じる相当な理由がある場合(刑法230条の2の考え方は民事でも参照されます)。ただし私人の不貞は「公共の利害に関する事実」とされにくいのが実情です。
- 慰謝料請求の準備として、必要な範囲で当事者や代理人に事実を伝えた場合。
- 相手方が自ら公表していたなど、すでに秘匿性が失われている場合。
刑事責任と、見落としやすい期限
不倫を言い広める行為は、態様によって次の犯罪にあたる可能性があります。2025年6月1日から懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されている点にご注意ください(この改正を反映していない解説記事も見受けられます)。
| 行為 | 該当し得る罪 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 具体的な事実を公然と摘示した | 名誉毀損罪(刑法230条) | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 事実の摘示を伴わない公然の侮辱 | 侮辱罪(刑法231条) | 1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留・科料 |
| 「言いふらすぞ」と予告した | 脅迫罪(刑法222条) | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 黙っている代わりに金銭を要求した | 恐喝罪(刑法249条) | 10年以下の拘禁刑 |
| 黙っている代わりに書面へのサイン等を求めた | 強要罪(刑法223条) | 3年以下の拘禁刑 |
ここで見落とされやすいのが期限です。名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪であり、告訴がなければ原則として起訴されません。告訴期間は犯人を知った日から6か月とされており、この期間を過ぎると刑事責任を問うことが難しくなります。民事の損害賠償請求(時効は原則として損害と加害者を知った時から3年)より短いため、刑事も視野に入れるのであれば早めの検討が必要です。
なお、金銭を要求されている段階であれば、それ自体が脅迫罪や恐喝罪の問題になり得ます。
誰がバラしたかで、打ち手が変わる
同じ「バラされた」でも、相手によって取り得る手段と注意点が異なります。
- 不倫相手の配偶者:慰謝料請求を受けている、あるいは今後受ける関係にあります。反撃と請求への対応を切り離さず、一体の解決として設計する必要があります。
- 自分の配偶者:離婚や財産の問題と絡むため、暴露への請求だけを先に進めると、かえって全体の交渉が複雑になることがあります。
- 不倫相手本人:関係解消のもつれが背景にあることが多く、接触の遮断とあわせて考えます。
- 職場の同僚・第三者:勤務先のハラスメント相談窓口や就業規則に基づく対応を求める余地があります。会社には職場環境を整える責任がある一方、従業員の私的な行為について会社自体が賠償責任を負うのは原則として例外的です。
- 匿名のSNS投稿:まず投稿の削除を求め、必要に応じて発信者情報の開示を検討します。2025年4月1日施行の情報流通プラットフォーム対処法により、大規模なプラットフォーム事業者には削除申出への対応や判断の通知が求められています。
相手が誰か分からない場合でも、弁護士会照会や発信者情報開示といった手続きによって特定できることがあります。
請求できる内容
- 慰謝料:精神的苦痛に対する賠償です。金額は、広まった範囲、態様、悪質性、実際に生じた不利益によって幅があります。
- 具体的な損害:退職を余儀なくされた場合の減収など、暴露と因果関係のある財産的損害。
- 再拡散の停止・削除:合意書での口外禁止条項や、投稿の削除請求。
- 謝罪広告等の名誉回復措置(民法723条):制度としては存在しますが、私人間の事案で認められる例は多くありません。
請求の流れは、証拠の整理 → 任意の交渉・通知 → 調停や訴訟、という順が一般的です。
慰謝料を請求されている場合の関係整理
多くの方が同時に直面するのが、「バラされた」と「慰謝料を請求されている」が並行している状況です。ここは誤解が多いところなので、3点整理します。
支払義務は消えません。
暴露行為が違法であっても、不貞そのものの責任は別に残ります。
「社会的制裁を受けた」ことは、減額の事情として考慮されることがあります。
ただし当然に減額されるという性質のものではなく、他の事情とあわせた総合判断です。減額を主張するのであれば、実際に生じた不利益を具体的に示す準備が必要です。
単純な「相殺」はできないことが多いです。
相殺は、同じ当事者間で互いに債務を負っていることが前提です(民法505条1項)。また、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を相殺で消すことは制限されています(民法509条1号)。実務では、法律上の相殺ではなく「互いに請求しない」という和解合意で処理されることが多く、これは相手が同意しなければ成立しません。この考え方は「W不倫(ダブル不倫)の慰謝料|相殺・求償・関係整理の考え方」でも整理しています。
結果として、示談書のなかで慰謝料の額、口外禁止、接触禁止、清算条項をまとめて設計するのが現実的な解決になることが多くあります。
会社に知られた後の職場対応
会社に知られたからといって、それだけで当然に解雇されるわけではありません。私生活上の行為は、原則として企業秩序に具体的な影響を及ぼした場合に限って懲戒の対象になり得ると考えられており、懲戒処分は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合には無効とされます(労働契約法15条)。
事情聴取や面談を求められた場合は、私生活の詳細を語ることよりも、業務に生じた影響とその収束の見通しを整理して伝えることが中心になります。社内で反論を広める、同僚に事情を説明して回るといった対応は、情報の範囲をかえって広げるおそれがあります。
初動でやること・避けること
やっておきたいこと
- 記録を保全する(メール、SNSの投稿、メッセージ、通知文書。スクリーンショットだけでなく元データも残す)
- 誰に、いつ、どこまで伝わったかを時系列で書き出す
- 会社とのやり取り(面談日時、聴取内容、処分の通知)を記録する
- 告訴期間や時効を意識してスケジュールを把握する
- 相手方とのやり取りの窓口を一本化する
避けたいこと
- バラし返す、「訴えるぞ」と脅す
- 相手へ直接連絡を重ねる(つきまといと評価されるおそれがあります)
- 都合の悪い記録を削除する
- SNSで反論や経緯を発信する
- その場で示談書や念書にサインする、要求された金銭を支払う
よくある質問
Q. 家族ひとりに伝えられただけでも問題になりますか。
状況によります。伝えた相手が限られていても、そこから広がり得る関係であれば違法と評価されることがあり、実際に少人数への告知について責任を認めた裁判例もあります。一方で、完全に閉じたやり取りであれば違法とされにくくなります。
Q. 相手は「事実だから問題ない」と言っています。
事実であることは、それだけで免責の理由にはなりません。特にプライバシー侵害では、内容が真実であっても責任が生じ得ます。
Q. 匿名アカウントに書き込まれた場合はどうすればよいですか
まず投稿の保存と削除申請を行い、そのうえで発信者情報の開示を検討します。時間が経つと通信記録が保存期間を過ぎることがあるため、早い段階での着手が望まれます。
Q. 暴露が原因で退職した場合、その分も請求できますか。
暴露と退職との因果関係を示せる場合には、減収分を損害として主張する余地があります。ただし自主的な退職か、事実上やむを得ないものだったかが争点になりやすい部分です。
まとめ
不倫をバラされた場面では、「自分に落ち度があるのだから何も言えない」と考えてしまいがちです。しかし、不貞の責任と、それを広めた行為の責任は別に評価されます。事実であっても違法となり得ること、少人数への告知でも責任が認められた例があること、そして刑事の告訴には6か月という期限があることを踏まえ、感情的な反撃を避けながら記録を整えることが、その後の交渉を左右します。
慰謝料請求を受けている場合は、暴露への請求と請求への対応を切り離さず、一体の解決として設計することが現実的です。身の危険を感じる状況であれば110番、緊急性がなく警察に相談したい場合は#9110をご利用ください。


