「金を払わなければ通報する」と脅されたら|風俗トラブルにおける恐喝罪への対処法
メンズエステを利用するとき、「抜きあり(性的サービス)を期待していただけで、自分も逮捕されてしまうのではないか」と不安を抱く方は少なくありません。
結論から言えば、性的サービスを期待して店を利用したという事実だけで、客が逮捕されることは基本的にありません。 客を直接処罰する法律の建て付けになっていないためです。一方で、利用中の「客自身の行為」が犯罪に当たると判断されれば、客であっても逮捕される可能性があります。
この線引きを理解しないまま「この店ならお触りしても大丈夫だろう」と行動してしまうと、思いがけず刑事事件の当事者になりかねません。本コラムでは、客が逮捕され得る代表的な3つのケースと、その回避策を整理して解説します。
「利用しただけ」で客が逮捕されにくいのはなぜか
まず前提として、なぜ「抜きありを期待して利用しただけ」では客が逮捕されにくいのかを押さえておきます。理由は、客を直接罰する規定が置かれていないためです。
売春防止法との関係
売春防止法は、勧誘・周旋(あっせん)・場所の提供・管理売春などを規制する法律ですが、売買当事者そのもの(客・従事者本人)に対する罰則は設けられていません。 そのため、金銭を対価として合意のうえで性的なサービスを受けたとしても、売春防止法違反で客が逮捕されるという事態は、基本的には想定しにくいといえます。
風営法との関係
いわゆる違法メンズエステ(性的サービスを提供する無届けの店)が摘発される根拠は、風営法です。もっとも、風営法はあくまで営業を行う者(経営者・店側)を規制する法律であり、利用した客が共犯として処罰されるとは考えにくいとされています。店が届出をしていたか否かを客が知っていたかどうかにかかわらず、客が風営法違反に問われることは基本的にありません。
このように、「店の摘発」と「あなた自身の行為」はまったく別の問題です。店が摘発されても客が事情聴取で連絡を受ける程度にとどまることは多い一方、客自身の行為が独立して犯罪と評価されれば、店の摘発とは無関係に逮捕され得るという点が、本コラムの出発点です。
客が逮捕される3つのケース
「抜きあり」を期待した客が実際に立件され得るのは、主に次の3つの類型です。いずれも、客の「行為」が犯罪の構成要件に触れるケースだという共通点があります。
ケース1:セラピストの身体に自分から触れる・キスをする(不同意わいせつ罪)
もっとも多いのが、施術中にセラピストの身体を触ったり、キスをしたりする行為です。届出のない一般的なメンズエステは、あくまでリラクゼーション・マッサージを提供する店であり、客がセラピストの身体に触れることはサービス内容に含まれていません。
そのため、下着の中に手を入れる、胸部や臀部・陰部に触れる、キスをするといった行為は、不同意わいせつ罪(刑法176条)に問われる可能性があります。 法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑です。
ここで注意したいのが、「同意があった」という客側の思い込みだけでは違法性を否定できないという点です。密着度の高い施術や露出度の高い衣装によって「誘われた」「同意があった」と感じたとしても、セラピスト側が断りづらい状況で真意に反して受け入れざるを得なかったと評価されれば、不同意わいせつ罪が成立し得ます。客の主観ではなく、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状況だったかどうかが問われる点を理解しておく必要があります。
ケース2:本番(性交等)を強引に求める・及ぶ(不同意性交等罪)
裏交渉で性交を求めたり、断られたにもかかわらず強引に性交等に及んだりした場合は、**不同意性交等罪(刑法177条)**という、より重い性犯罪に問われる可能性があります。法定刑は5年以上の有期拘禁刑で、罰金刑の定めはありません。
「抜きあり」を期待して来店した客が、その期待を一段エスカレートさせて本番を求めるケースは、トラブルに発展しやすい典型例です。相手が明確に拒否している、あるいは拒否できない状況を利用したと評価されれば、重大な結果を招きかねません。
ケース3:施術やサービスの様子を隠し撮りする(撮影罪)
セラピストの施術中の姿や性的な部位を、相手に無断で隠し撮りする行為は、**撮影罪(性的姿態等撮影罪)**に当たる可能性があります。令和5年(2023年)7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法によるもので、法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。未遂も処罰の対象とされており、撮ろうとした段階でも問われ得ます。
かつて盗撮は各都道府県の迷惑防止条例で規制されており、罰則にも地域差がありました。撮影罪の新設によって全国一律で、かつ従来より重い罰則で取り締まられるようになった点は押さえておくべきでしょう。撮影したデータを他人に提供したり、提供目的で保管したりする行為も、別途処罰の対象になります。
見落とされがちな2つの追加リスク
上記3ケースのほかにも、注意しておきたい類型があります。いずれも「抜きあり」を期待する心理につけ込まれやすい点が共通しています。
相手が18歳未満だった場合
セラピストが18歳未満だった場合、性的なサービスが関わると、児童買春・児童ポルノ禁止法などに基づくきわめて重い責任を問われるおそれがあります。相手の同意の有無にかかわらず成立し得る類型であり、「年齢を知らなかった」という説明も通りにくいのが実情です。相手の年齢が確認できない場面で性的な要素に踏み込むことは、それ自体が重大なリスクだと理解しておく必要があります。
「触らせて請求する」トラブル(美人局・示談金請求型)
近年、あらかじめ「セラピストに触れたら違約金・示談金を支払う」旨の同意書にサインさせたうえで、客に触れさせて高額な金銭を請求するという枠組みの店舗が摘発された事例も報じられています。この場合、不当な請求をしている店側が恐喝罪などに問われることもあり、客が一方的な被害者側に立つことも少なくありません。
その場で高額な支払いを求められても、安易にサインや支払いに応じないことが重要です。
なぜ「その場で何もなければ安心」は通用しないのか
「店を出るときに何も言われなかったから大丈夫」と考えるのは危険です。多くのメンズエステでは、利用規約承諾書や誓約書に氏名・連絡先を記載していたり、電話番号が店側に把握されていたりするため、後日でも客の身元を特定することは難しくありません。
その場では穏便に済んだように見えても、後になってセラピスト側が被害を申告したり、金銭トラブルから通報に至ったりすれば、捜査が始まることがあります。逮捕されれば、身柄拘束によって帰宅も出社もできない状態が続く可能性があり、事案によっては実名報道に至るリスクも指摘されています。「その場で何事もなかったこと」と「刑事責任を問われないこと」は別であると理解しておくべきです。
逮捕を回避するための実践的な行動
以上を踏まえると、「抜きあり」を期待した客が逮捕を避けるための行動は、突き詰めれば次の点に集約されます。
1. 届出のない一般的なメンズエステでは、性的サービスは提供されない前提で利用する
性的サービスを期待して裏交渉を持ちかけること自体が、トラブルと通報の入口になります。交渉の事実があるだけで、後々の紛争で不利に働くことがあります。
2. セラピストの身体に自分から触れない・迫らない・撮影しない
「同意があると思った」という主観は、違法性を否定する理由になりにくいことは前述のとおりです。客側から身体的な接触や撮影に踏み込まないことが、もっとも確実な回避策です。
3. 万一トラブルや接触が生じても、その場で示談書へのサインや支払いをしない
動揺した状態で交わした書面や支払いが、後に不利な証拠として扱われることがあります。現場での即断は避けるべきです。
4. その場で直接交渉せず、早い段階で弁護士に相談する
相手方(店側)との直接交渉は、不当請求のリスクや、不利な供述をしてしまうリスクを伴います。窓口を弁護士に一本化することで、身の安全と手続き上の利益の双方を守りやすくなります。
警察から連絡が来た・逮捕されそうなときの対応
すでに警察から連絡があった、あるいは被害届が出されそうだという段階では、対応の初動が結果を大きく左右します。
- 事件がまだ表面化していない段階であれば、被害者との示談によって刑事事件化を避けられる場合があります。
- 取り調べに呼ばれた場合、供述調書は後の手続きで重い意味を持ちます。曖昧な受け答えや、事実と異なる調書に安易に署名しないことが重要です。
いずれの場面でも、自己流の対応で不利な状況を固めてしまう前に、早期に弁護士へ相談することが望まれます。
まとめ
- 「抜きあり」を期待してメンズエステを利用したという事実だけでは、客が逮捕されることは基本的にない(売春防止法・風営法は客を直接罰しない)。
- 逮捕され得るのは、客自身の行為が犯罪に当たる場合。代表的なのは、①身体を触る・キスをする(不同意わいせつ罪)、②本番を強引に求める(不同意性交等罪)、③隠し撮りをする(撮影罪)の3ケース。
- 相手が18歳未満だった場合や、「触らせて請求する」トラブルにも注意が必要。
- 「同意があると思った」という主観だけでは違法性を否定できず、その場で問題がなくても後日立件され得る。
- 回避の要点は、身体的接触・撮影に踏み込まないこと、その場で示談・支払いに応じないこと、そして早期に弁護士へ相談すること。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗トラブルを利用者(客)側の立場から数多く取り扱っています。「警察から連絡が来た」「被害届が出されそうだ」「店側から高額な請求をされている」といった状況は、判断を先送りにするほど選択肢が狭まります。おひとりで抱え込まず、まずはお早めにご相談ください。


