【独自作成】カスタマー・ハラスメント対策テキスト:目次紹介!
☆企業も従業員も疲弊させる
「カスタマー・ハラスメント!」
☆カスハラの発生する企業様はどこも、
いきなりお客様から理不尽な要求を
突き付けられ、さぞ対策に頭を
悩ませていることと思います。
☆そんな「カスハラ」ですが、
今回は「カスハラ」の別の側面に
ついて記載いたします。
⇓
それは、
企業は「常に従業員の安全(心身の健康)
に配慮しなければならない」
という、企業の「安全配慮義務」という
法律についてのお話です。
言い方を換えますと、カスハラに関して、
「企業は被害者でもあるが、
加害者にもなり得る」というお話です。
(1)企業(使用者)と従業員の関係
■使用者(企業)は雇用する従業員に対して、
法律上、
「従業員が安全で健康に働くことが
出来るように配慮しなければならない」
という「安全配慮義務」を負っています。
■この義務は、雇用契約書や就業規則などに
明示されていなくても、
雇用契約の締結に伴って会社が当然に
負うべき義務となります。
(平成24年8月10日基発0810第2号)
■そして、企業がこの安全配慮義務を
果たしていなければ、
債務不履行責任を問われ、従業員から
訴えられる可能性があるのです。
◇労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
「使用者は、労働契約に伴い、労働者が
その生命、身体等の安全を確保しつつ
労働することができるよう、必要な配慮
をするものとする。」
◇民法 第415条(債務不履行による損害賠償)
「債務者がその債務の本旨に従った履行を
しないときは、債権者は、これによって
生じた損害の賠償を請求することが
できる。」
(2)「安全配慮義務」とは?
(平成24年8月10日 基発0810第2号)
■「必要な配慮」とは、一律に定まるもの
ではなく、使用者に特定の措置を
求めるものではありませんが、
労働者の職種、労務内容、労務提供
場所等の具体的な状況に応じて、
必要な配慮をすることが求められます。
■「生命、身体等の安全」とは、
心身の健康も含まれます。
(メンタルの安全も含むということ)
■「労働契約に伴い」とは、労働契約に
特段の根拠規定がなくとも、
労働契約上の付随的義務として当然に、
使用者は安全配慮義務を負うことを
明らかにしたものです。
(3)安全配慮義務違反となるポイントとは?
1)社員が健康を害することを
予測できたか否か(予見可能性)
2)会社として健康を害することを回避
することができたか否か(結果回避性)
■安全配慮義務を履行するためには、
2つのことを実施していなければ
なりません。
一つは災害発生の危険を予測し、
もう一つは危険回避の予防対策を
とることです。
■つまり、企業は従業員の命と心を守るために、
災害発生を未然に防止するための対策を
とらなければならない(義務である)、
ということなのです。
(4)企業はカスハラの「被害者」ともなるが、
同時に「加害者」にもなり得る!
■したがって、企業はカスハラの「被害者」
対策を考えているだけでは許されない、
ということになるのです。
■従業員に対する「安全配慮義務」を
果たせなければ、その時は、
従業員に対する「加害者の一人」に
なってしまう、ということなのです。
■具体的には、企業が従業員から
「債務不履行による損害賠償」を
請求される可能性がある、
ということです。
■パワハラに関してよく見られるため
パワハラを例にいたしますと、
企業がパワハラに対する予防や解決の
ための対応を何もしないまま放置し、
その結果、従業員が精神疾患を発症した
ようなケースで、しばしば、
従業員から企業に対して、
安全配慮義務違反に基づく損害賠償
請求訴訟が提起されているのです。
■当然、カスハラに関しても同様です。
何も対策を取らないということは
企業として許されないのです。
(5)安全配慮義務を負う者の範囲
1)安全配慮義務を負う者は使用者に
限りません。
2)直属の上司や人事・総務の責任者が、
履行補助者として刑事責任を問われる
こともあります。
(6)安全配慮義務の対象となる相手は?
1)正社員だけではなく、直接労働契約関係
のある有期パート、アルバイトも対象です。
2)派遣労働者に対する安全配慮義務は、原則、
派遣先が負うことになります。
3)出向者に対しては、原則として、
直接雇用契約のある出向元と、
実質的な指揮命令権を有する出向先企業の
双方が安全配慮義務を負います。
4)下請けの従業員に対しては、
直接的な雇用関係がない場合でも、
元請けの現場責任者が下請け労働者に
対して直接指揮命令を行うなどのケース
では、信義則上の義務として
元受けの安全配慮義務が認められる場合が
あります。
(7)安全配慮義務に関する最高裁判例
(詳細は省略しております)
1)陸上自衛隊八戸車両整備事件
(最高裁:S50.2.25)
(事案概要)
■自衛隊員が自衛隊駐屯地で車両整備
に従事していたところ、
同僚隊員が運転する大型自動車の
後輪で頭部を轢かれて即死し、
両親らが国に対して損害賠償請求
し、国の賠償責任が認められた事件。
(判決要旨:安全配慮義務部分単純化)
■国は公務員に対し(本件は自衛隊員)、
公務員の生命及び健康等を
危険から保護するよう配慮すべき
義務(安全配慮義務)を負っている
ものと解すべきである。
2)川義事件(最高裁:S59.4.10)
(事案概要)
■宿直勤務中の従業員が盗賊に殺害
された事件で、会社に安全配慮義務
の違背に基づく損害賠償責任がある
とされた事件。
(判決要旨:安全配慮義務部分)
■使用者は、報酬支払義務にとどまらず、
労働者が労務提供のため設置
する場所、設備もしくは器具等を
使用し又は使用者の指示のもとに
労務を提供する過程において、
労働者の生命及び身体等を危険から
保護するよう配慮すべき義務
(=安全配慮義務)を負っている。
■宿直勤務中に盗賊等が容易に侵入
できないような物的設備を施し、
かつ、万一盗賊が侵入した場合は
盗賊から加えられるかも知れない
危害を免れることができるような
物的施設を設けるとともに、
これら物的施設等を十分に整備する
ことが困難であるときは、
宿直員を増員するとか宿直員に
対する安全教育を十分に行うなどし、
もって物的施設等と相まって労働者
たる宿直員の生命、身体等に
危険が及ばないように配慮する
義務があった。
☆以上のとおり、
「従業員の生命、身体、心を守るための
対策を取ること」は、
企業の人間観(道徳)としての問題に加えて、
法律で企業に定められた義務の問題でもあり、
企業のリスクマネジメントそのものなのです!
☆働くすべての方が幸せな人生を送れるように
なるために、大切な従業員の命と心を守り、
企業自身のことも守る
「適切なカスタマー・ハラスメント対策」が
すべての企業で行われますことを
心から願っております!
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特定社会保険労務士
カスタマー・ハラスメント対策コンサルタント
室岡 宏