【厚労省】[無料]働き方・休み方改革シンポジウムのご紹介
☆2019年4月から始まりました
「年5日の有給休暇取得義務化」
につきまして、厚生労働省から
正式な「解説パンフレット(Q&A)」
が公表されておりますので、
ご紹介いたします。
<厚労省:有休5日義務化パンフレット>
名称:年5日の年次有給休暇の確実な取得
わかりやすい解説
内容:有給休暇の取得義務化の解説とQ&A
が記載されております。
■有給休暇取得義務化の解説パンフレット
<厚労省:働き方改革特設サイト>
■特設サイト(有休義務化)はこちら
<サイト本文の一部抜粋>
【年次有給休暇の時季指定】
労働基準法が改正され、
使用者は、法定の年次有給休暇付与日数
が10日以上の全ての労働者に対し、
毎年5日、年次有給休暇を確実に取得
させる必要があります。
(施行 2019年4月~)
【年次有給休暇とは?】
年次有給休暇は法律で定められた労働者に
与えられた権利です。
正社員、パートタイム労働者などの区分に
関係なく、以下の要件を満たしたすべての
労働者に、年次有給休暇は付与されます
労働基準法において、労働者は、
①半年間継続して雇われている
②全労働日の8割以上を出勤している
⇓
この2点を満たしていれば
年次有給休暇を取得することができます。
【法改正のポイント】
〇対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が
10日以上の全ての労働者(管理監督者を
含む)に限ります。
〇労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日
(基準日)から1年以内に5日について、
使用者は「労働者自らの請求・取得」、
「計画年休」及び2019年4月から新設される
「使用者による時季指定(※)」のいずれか
の方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇
を取得させる必要があります。
※詳細につきましては、サイト本文及び
解説パンフレットをご確認ください。
<パンフレットの一部抜粋>
◆制度の概要
・2019年4月から、
・すべての企業で、
・年10日以上の年次有給休暇が付与される
労働者(管理監督者を含む)に対して、
・年次有給休暇のうち年5日については、
⇓
使用者(会社)が時季を指定して取得させる
ことが義務付けられることになりました。
◆年5日の年次有給休暇を取得させる義務を
確実に履行するため、労働者が気兼ねなく、
年間を通じて計画的に年休を取得できるよう、
まずは基準日(有給付与日)に、その年の
「年次有給休暇取得計画表」を作成すること
が重要です。
<Q&Aの一部抜粋(※簡易表現)>
(詳細はパンフレット本文をご確認ください)
Q3:会社が年次有給休暇の時季を指定する場合に、
「半日単位」年休とすることはできますか?
A3:時季指定に当たって、従業員の意見を聞いた
際に、「半日単位」での年次有給休暇取得の
希望があった場合には、半日(0.5日)単位で
取得カウントできます。
<注意!>
ただし、「時間単位」の年次有給休暇に
ついては、年5日取得の日数にカウントされ
ませんのでご注意ください。
Q4:パートタイム労働者など、
所定労働日数が少ない労働者であって、
1年以内に付与される法定の年次有給休暇の
日数が10日以上未満の者について、
前年度から繰り越した日数を含めると
10日以上となっている場合、年5日確実に
取得させる義務の対象となるのでしょうか?
A4:対象となりません。
前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は
含まず、当年度に付与される法定の年次有給
休暇の日数が10日以上である労働者が
義務の対象です。
Q5:前年度からの繰り越し分の年次有給休暇を取得
した場合には、その日数分を年5日取得の日数に
カウントできますか?
A5:労働者が実際に取得した年次有給休暇が、
前年度からの繰り越し分の年次有給休暇で
あるか、当年度の基準日に付与された
年次有給休暇であるかについては問われません。
繰り越し分の年休を含めて5日取得すればOK
です。
Q9:年5日の取得ができなかった労働者が1名でも
いたら、罰則が科されるのでしょうか?
A9:法違反として取り扱うこととなりますが、
労働基準監督署の監督指導において法違反が
認められた場合は、原則としてその是正に
向けて丁寧に指導し、改善をはかっていただく
こととしています。
Q13:休職している労働者についても、
年5日の年次有給休暇を確実に取得させる
必要がありますか?
A13:期間中に一度も復職しなかった場合など、
使用者にとって義務の履行が不可能な場合
には、法違反を問うものではありません。
Q14:年度の途中に育児休業から復帰した労働者
についても、年5日の年次有給休暇を確実
に取得させる必要があるのでしょうか?
A14:年度の途中に育児休業から復帰した労働者
についても、年5日の年次有給休暇を確実
に取得していただく必要があります。
ただし、残りの期間における労働日が
少なく、取得させることが不可能な場合
には、その限りではありません。
Q17:管理監督者にも、
年5日の年次有給休暇を確実に取得させる
必要があるのでしょうか?
A17:取得させる必要があります。
管理監督者も取得義務の対象となります。
※上記のQ&Aは、全文を転載したものでは
ございません。
また表現もわかりやすい言葉に独自に
置き換えている部分もございます。
パンフレットやサイト本文で正確な内容を
ご確認ください。
社会保険労務士事務所スローダウン
特定社会保険労務士
室岡 宏