外国人学生と高等教育修学支援新制度、メルマガ第244回、2026.7.10発行

折本徹

折本徹

テーマ:過去のメルマガ、85号から

外国人学生と高等教育修学支援新制度
メルマガ第244回
2026.7.10発行
<2002年(平成14年)10月創刊>

7月になって、東京はしばらくすごしやすかったですが、暑くなりました。
熱中症にならぬよう、こまめに水分補給していきましょう。
そして、体調を整えて活動しましょう。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。


以前、第204回、2021.9.1にお届けしました。
外国籍の子どもと高等教育(大学等)の就学支援制度
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5093814/

その続きを改めてまとめたのでお届けします。

外国人学生と高等教育修学支援新制度


経済的理由で大学・専門学校への進学をあきらめないよう、
高等教育の修学支援新制度がスタートしています。

「高等教育の修学支援新制度」は
返還を要しない給付型奨学金と授業料・入学金の免除または減額により、
大学・短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化する制度です。
世帯収入の基準を満たしていれば、成績だけで判断せず、
しっかりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けることができます。
授業料・入学金の免除・減額は確認大学等が、
給付型奨学金の支給は日本学生支援機構が行います。
授業料・入学金の免除・減額については、各大学等に確認してください。


ア 対象になる学校


一定の要件を満たした大学・短期大学、高等専門学校、専門学校(確認大学等)
文部科学省 対象機関リスト
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1421838.htm


イ 外国籍で対象になる学生


(1) 特別永住者
(2) 在留資格が永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
(3) 在留資格が定住者で、将来日本に永住する意志があること
(4) 在留資格が家族滞在。国内で出生している、
または、12歳に達した日の属する学年の末日までに入国し、
小学校等から高校等まで卒業・修了。
そして、大学等の卒業・修了後も日本で定着する意志があること
(5) 本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案して、
上記に掲げる者に準ずると学校の長が認めた者

ウ 外国籍でもどのような人が対象になるか?

・世帯収入などの要件を満たしていること
・進学先で学ぶ意欲があること(成績だけではなく、レポートなどで学ぶ意欲を確認)
→進学後、学業成績や世帯収入は、引き続き基準を満たしていることが必要(毎年確認)


(1)採用時の学業成績と学習意欲に関する要件


高校3年生(予約採用)と在学採用の2種類ある

[1]高校3年生
高校2年次(申込時)までの評定平均値が、
3.5以上 進路指導において学学修欲を見る
3.5未満 レポートまたは面談により学修意欲を確認する

[2]大学1年生
次の「1」から「4」までのいずれかに該当
「1」高校の評定平均値が3.5以上であること
「2」入学試験の成績が入学者の上位1/2以上であること
「3」 高卒認定試験の合格者であること
「4」学修計画書等により、学修意欲(学修の目的、学修の計画、学修継続の意思など)が確認できること

[3]大学2年生から4年生
次の「1」か「2」のいずれかに該当すること
「1」在学する大学等における学業成績について、GPA(平均成績)等が上位1/2以上であること
「2」次のいずれにも該当すること
A修得単位数が標準対数以上であること
 卒業要件単位数/修業年限x申請者の在学年数
B 学修計画書等により、学修意欲(学修の目的、学修の計画、学修継続の意思など)が確認できること

ただし、「1」または「2」に該当する場合であっても、
在学中の学業成績等が適格認定基準において「廃止」に該当する場合には不採用とする
災害、傷病その他やむを得ない事由により「2」のAに該当しない場合には、
「2」のBに該当すること


(2)学業成績の適格認定基準(廃止、停止、警告)


下記に該当すれば、継続されない
「廃止」 
次の「1」から「4」いずれかに該当するとき
「1」修行年度で卒業または修了できないことが確定したこと
(ただし、確認大学等が、給付奨学生が求める学修の成果を修業年限で得ることが難しく、
修業年限で卒業または修了しないことを適当と認めた場合を除く)
「2」修得した単位数の合計が標準単位数の6割以下であること
「3」履修科目の授業への出席率が6割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況であると認められること
「4」「警告」の区分に該当する学修成績に連続して該当すること(「停止」の場合を除く)
*上記のうち、学業成績等が著しく不良である場合は、学年の始期に遡って取り消す

「停止」 
2回連続で「警告」となった場合のうち、
2回目の「警告」が
「GPA(平均成績)等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること」のみであること
* 次回の学業成績の判定の際、「廃止」「警告」に該当しなければ支援再開

「警告」
次の「1」から「3」のいずれかに該当するとき(上記「廃止」の区分に該当するものを除く)
「1」修得した単位数の合計数が標準単位数の7割以下であること
標準単位数とは 卒業に必要な単位数/修業年限x在学年数
「2」GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること
「3」履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他学修意欲が低い状況にあると認められること

[特例]
特例1 傷病、災害、その他のやむを得ない事由がある場合は、
「廃止」「警告」の区分に該当しない
(特に本人及び家族の病気等の療養、介護等により授業への出席が困難である場合などは、その状況を丁寧に確認)。

次に該当する場合は、「警告」の区分に該当しない(GPA等が下位1/4であっても)
特例2 教育課程の特性
学生等の所属する学部等の教育課程と密接に関連した、確認大学等における学修の成果を評価することにふさわしく、
かつ、職業に密接に関連する資格等を十分に取得できる水準にあると見込まれる場合
特例3児童養護施設の入所者等
社会的養護を必要とする場合で、確認大学等における学修に対する意欲や態度が優れていると認められる場合


(3)所得に関する基準


授業料等の減免と給付型奨学金があります。
「1」 入学金、授業料等の減免の上限額(年額。単位未満を四捨五入。)
大学 国公立 入学金28万円 授業料54万円
大学 私立 入学金26万円 授業料70万円
専門学校 国公立 入学金7万円 授業料17万円
専門学校 私立  入学金16万円 授業料59万円
上記の金額は上限。さらに扶養する子供と年収によって違います。

扶養する子供が1人または2人の場合
約270万円まで 上限額まで
約300万円まで 上限額の2/3まで
約380万円まで 上限額の1/3まで
約500万円まで 上限額の1/4まで(私立理工農系のみ)

扶養する子供が3人以上の場合は 上限額まで

「2」 給付型奨学金(年額。単位未満を四捨五入。)
大学、専門学校 国公立  自宅通学35万円 自宅外通学80万円
大学、専門学校  私立 自宅通学48万円  自宅外通学91万円
上記の金額は上限。さらに年収と扶養する子供によって違います。
  約270万円まで 上限額まで
  約300万円まで 上限額の2/3まで
  約380万円まで 上限額の1/3まで
  約600万円まで 上限額の1/4まで(多子世帯のみ。住民税扶養対象の子が3人以上)
 
日本学生支援機構の進学資金シミュレーターができます。↓
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/document/shogakukin-simulator.html


(4) スケジュール


高校在学中でしたら、1年ぐらい前から準備をします。
高校に相談し、手続きを早めに進めたほうが良いとのことです。
既に進学している場合でも申請はできますが、支援が始まるのは申請から数か月後です。
ただ、4月に入学していれば、4月分に遡って支援を受けることができるようです。

詳細は、文部科学省、在籍している高校や大学等、日本学生支援機構へ
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.html

採用時の学業成績と学習意欲に関する要件ですが、
日本に就学前(小学校に入学する前)に入国していないと、「きついかなぁ」と感じます。
成績は、真ん中より上、ですからね。
頑張ってほしいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、24年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

過去のメルマガが読めます(85号から)
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156

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解除は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
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折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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