令和8年6月の入管法改正&すでに実施しているもの(予定も含む)、メルマガ第243回、2026.6.11発行

折本徹

折本徹

テーマ:過去のメルマガ、85号から

令和8年6月の入管法改正&すでに実施しているもの(予定も含む)
第243回
2026.6.11発行
<2002年(平成14年)10月創刊>

5月は暑いながらも爽やかな日もありましたが、梅雨入りして蒸し暑くなりそうです。
体調を整えて活動しましょう。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

<令和8年6月に入管法の改正が成立>


内容として、
・短期間の滞在で、査証(ビザ)を必要としない外国人も、事前審査で認証を受けること。
 認証がないと航空機には乗れない。
・手数料の上限が引き上げられたこと。

施行はまだです。
条文の他、「要旨」も公表されていますので、ご紹介します。
読みやすいように修正しています。

「要旨」
本法律案は、
我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、
併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、
査証を必要としないこととされている外国人で
本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、
認証を受けたことを上陸のための条件とする。
それとともに、当該認証を受けた場合には
上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行う。
ほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、
在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講じようとするものであり、
その主な内容は次のとおりである。
在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を十万円、
永住許可の手数料の額の上限額を三十万円に引き上げる。
この法律は、一部の規定を除き、
令和十一年三月三十一日までの政令で定める日から施行する。

⇒いつ、実施されるか?は、わかりません。
今まで、外国人の入国時にテロ対策はしていました。
でも、そうではない人の場合、日本にとって好ましくない人物でも
査証免除国や地域の人だと入国できてしまうので、それを止めるため、でしょうね。

以前、
観光中に医療機関で医療も受けるも、医療費を不払いで帰国。再度、入国を希望する人、
が対象みたいに報じられていました。

個人的には、難民ではないのに入国するたびに難民認定申請する人の処遇はどうするのだろう?
と考えてしまいます。

また、手数料ですが、金額がいくらになるか?わかりません。
報道では
永住許可20万円、在留期間6ケ月が1万円、在留期間5年が7万円
と報じられています。私の推測ですが、在留期間1年が3万円、3年が5万円になる?
いずれにしても、期間更新申請許可のときに納付する金額は、
在留期間と家族の数によっては大金になります。
そして、私のような行政書士は、依頼の減少も考えられるので、影響ありですね。


<既に変わった事項やもうすぐ変わる事項>


A 主に在留資格「技術・人文知識・国際業務」が対象


令和8年4月15日(水)以降の申請から、変わりました。
カテゴリー3又は4に該当する場合は(主に小規模・零細規模の事業者)、
以下の添付書類を追加で提出する必要があります。

1所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001460262.pdf
 ⇒早い話、ズルするな、ということでしょう。

2(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料

注1  → 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、
又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

⇒Copilot 検索によると
CEFRのB2レベルは?
「中上級者」に相当し、日常会話やビジネスシーンで自信を持って使える能力。
 
日本人と日本語の会話がスムーズにできるレベルでしょうね。
 誤解を恐れずに言えば、
「彼/彼女は、私の言っていることを理解できないのでは?」
と思われないレベルだと思います。
 
注2 :→在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において、
申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、
日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となる。
また、すでに在留中の方であっても、
業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、
在留期間更新許可申請時に提出が必要となる。
なお、上記以外の場合で提出されなかった場合においても、申請内容を踏まえて提出をお願いすることがある。

注3 → 在留期間更新許可申請時において、
以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しない。
ただし、審査の中で必要に応じて提出をお願いすることがある。

⇒日本語をあまりの習得していない人に、
「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等をさせる、
と申請して、
別の仕事(工場の作業とか調理場の洗いもの、室内掃除)を
しているケースがふえているのでしょうか。

B 在留カードの記載事項が変わります。


1.
2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付加するための措置が講じられた在留カード(特定在留カード)
及び特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)が導入され、
在留カード及び特別永住者証明書についても新様式となり、券面記載事項が変わります。

⇒在留期間、許可の種類、許可年月日、交付年月日が券面に記載されなくなるようです。
在留資格、在留期間満了日、有効年月日は引き続き記載されるようです。

↓ 在留カードとは?
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html

⇒マイナカードとの一本化ですが、「何でもかんでも、一緒にするのはどうなのかな?」
は、正直、思っています。
意外かもしれませんが、国際結婚のケースで、日本人の夫/妻が、外国人の妻/夫に
マイナカードを持つことを反対しているケースもあると思います。
また、今の在留カードを導入するとき「外国人登録証明書は偽造されやすかったが、
在留カードにすれば偽造されないから」と言っていたような・・・。
偽造がなく、使い勝手が良いことを願っています。

2.
新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について
(令和8年5月19日時点)
 以下、転載します。

 令和8年6月14日に出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が施行されます。
同施行により、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)の様式が新しくなり、
1歳以上16歳未満の方について新たに在留カード等に顔写真が表示されるようになります。
これに関連し、同施行前の一定期間に在留カード等の交付を伴う届出・申請をする際、
これまで顔写真の提出を要しないとしていた1歳以上16歳未満の方について、
顔写真の任意提出を求める場合があります。

新様式の在留カードの交付に係る顔写真の提出について
地方出入国在留管理官署の窓口で申請を行う場合
令和8年6月14日より前に申請される(又は既に申請された)方で、
同日以降に在留カードが交付される見込みの1歳以上16歳未満の方については、
同日より前であっても、任意での顔写真の提出を求める場合があります。

⇒国によっては、年少者の顔入りのパスポートは発行されていますので、
困惑はされないでしょうが、子どもは成長するにしたがって、面影があるものの
顔が変わってきますから、頻繁に切り替えることになるのでしょうか。


C その他


日本語学校の留学生の適切ではないアルバイト防止のために、
日本語学校にアルバイトの内容の把握義務を課すようです。

留学生としての在留なのに就労がメインになっていることを防ぐためだと思います。
3ケ月に1度面談して、アルバイト状況を把握することを義務付けるようです。
各学校では、今までも行っているとは思いますが、
借金をして入学した学生、アルバイトで授業料と生活費を賄っている学生もいるでしょうから
(そうしないと留学できない人)、
そのような場合、実際どうするの?という解決が難しい問題がありますね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、24年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

過去のメルマガが読めます(85号から)
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156

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http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
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日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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