令和8年6月の入管法改正&すでに実施しているもの(予定も含む)の続き

折本徹

折本徹

テーマ:日本人の実子/外国人の実子/永住申請/日本国籍/認知/嫡出子/非嫡出子

令和8年6月の入管法改正&すでに実施しているもの(予定も含む)
第243回
2026.6.11発行
の続きです。
(期間限定の公開です)

既に話題になっていますが、
新永住許可のガイドラインを10月に改訂するそうです。
そうすると10月以降から実施となるかもしれません。

現時点で、方針としてマスコミに報じられているのが

・年収要件は、日本人世帯の平均年収を上回る水準になる
・年金受給額が、厚生年金に30年加入していた場合の受給額に達すること
・日本語能力や制度に関する理解度を求める。

です。


・年収要件は、日本人世帯の平均年収を上回る水準になる。
 申請時点で、世帯合算したうえで、直近年のみ世帯平均年収を上回ればよいのか、
 それとも、過去、3-5年に遡った年も世帯平均年収を上回る必要があるのか、わかりません。

政府が公表している統計を参考にして決めるのでしょうが、
下記のような統計をベースに計算するのかもしれません。

総務省統計局家計調査年報
https://www.stat.go.jp/data/kakei/2024np/pdf/summary.pdf
⇒16ページ目。これを読むと、
ケースによっては、現時点で推測される基準年収よりも、高い金額になる人もいそうです。

https://www.stat.go.jp/data/kakei/2024np/index.html

賃金構造基本統計調査
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/index.html

統計だと、単身と世帯別、男女別、業界別など細かく分かれているので、
どれを基準にして見てよいのか、です。

同世代でも、就職した業界によって年収に差があるから、調整があるのか、です。


・年金についても
受給額が、厚生年金に30年加入していた場合の受給額に達すること、みたいです。

毎年、日本人世帯の平均年収を得ていて、
将来も日本人世帯の平均年収を得る見込み。
その月額に基づいた年金保険料を30年間納付する。
それで受け取れる金額。

という意味なのでしょうか。


公表されている厚生年金の計算式だと

「厚生年金(報酬比例部分)の年金額:

平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 加入月数
※ 2003(平成15)年4月以降の加入期間に適用される計算式です。
※ 平均標準報酬額 = 加入期間中の報酬月額と賞与の平均額
※ これに国民年金(老齢基礎年金)を加えた額が年金総額になります。

2026年度の老齢基礎年金(国民年金)満額は年額816,000円(月額68,000円)です。
40年間保険料を納めた場合の金額で、未納期間があると減額されます。」

個人の平均標準報酬月額は年金事務所でわかりますが
年金総額受給月額は月15万円が目途になるのでしょうか。

身分関係の在留資格の場合、
自営業や業務委託契約で働いていて、国民年金の可能性がありますが、
この場合はどうなるのか、です。


・日本語能力や制度に関する理解度を求める。
試験をして合格を求めてはいないようです。
そうすると、役所主催の講習に参加、でよいのかも。
日本語能力の習熟度を求めるのであれば、N2レベル、でしょうか。

幼少期から入国しているケースを除き、身分系の在留資格を得ている人は、
留学生レベルの日本語を習得していない可能性があるので、難しそうです。

こうしてみると
日本人世帯と同程度の収入を30年ぐらい稼ぎ、
厚生年金を、その間、欠かさず納付し、
日本語の習熟度が高い人。

申請できる人が限られそうですね。


ガイドラインが公表されれば、正確なことがわかるでしょうから、
それまでの公開となります。
ご了承ください。

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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