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コラム

メルマガ第144回、2016.5.1発行、日本での国際結婚手続きの基本的なお話。

2016年5月6日 公開 / 2016年8月15日更新

テーマ:過去のメルマガ、85号から

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 国際結婚 手続き国際結婚 問題

メルマガ第144回
日本での国際結婚手続きの基本的なお話。2016.5.1発行

行政書士の折本徹と申します。

熊本県熊本地方を震源とする地震の発生により、
多数の方がお亡くなりになり、
ここに謹んでお悔やみを申し上げるとともに、
全ての被災者の方々に心からお見舞い申し上げます。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

今回は、久しぶりに国際結婚手続きの基本的なお話をします。
日本での国際結婚における婚姻届の基本的な考えです。

日本人と外国人、外国人同士が日本で結婚しようとするときは、
市区町村役場戸籍課へ婚姻届を提出します。
市区町村役場によって、戸籍課という名称ではなく、
住民課とか、市民サービス課みたいな名称になっているかもしれません。
たいていは、「婚姻届」「出生届」の受付、と掲げている窓口です。
そして、双方ともに、婚姻の要件が備わっていると認められれば、
婚姻届は受理され、有効な婚姻が成立します
(役所的には、日本式の婚姻の成立、と言うそうです)。
婚姻届が受理されれば、日本人については、戸籍に記載されます。
外国人同士の場合は、届出書は50年間保存されるそうです。

どこの市区町村役場戸籍課でも良いのか?ですが、
通常は
・日本人が住民登録している市区町村役場
あるいは
・日本人の本籍地の市区町村役場
国際結婚では少ないですが
・外国人が住民登録している市区町村役場
となります。
市区町村役場戸籍課の職員によって、国際結婚手続きの習熟度は違うこともありますが、
上記の3つのいずれかの市区町村役場で、手続きするのが、妥当だと思います。

婚姻に関する証明書が必要な場合、
・婚姻が記載された日本人配偶者の戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・婚姻届記載事項証明書
となります。
日本式の婚姻が成立しているだけで、
外国人配偶者の国では婚姻が成立していないので、
続いて、外国人配偶者の国の官憲
(在日本の大使館・領事館、本国の婚姻登録機関・役所など)
に婚姻手続をするのですが、
そのときに、婚姻に関する証明書が必要になることがあります。
どれが必要なのか?は、事前に調べておいた方が良いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、14年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

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