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女性の再婚禁止期間100日と国際結婚における外国人配偶者(女性)

折本徹

折本徹

テーマ:入国管理局手続(国際結婚ビザ)

女性の待婚期間が変わりました


{民法等の一部を改正する法律について} 法務省のウェブサイトから記載

 令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(
令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。
本法律は、同日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます
(懲戒権に関する規定等の見直しに関する規定は、令和4年12月16日から施行されました。)。

1 嫡出推定制度の見直しのポイント
 ○ 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、
母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
 ○ 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
 ○ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
 ○ 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。


※【重要なお知らせ】無戸籍でお困りの方へ
 嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、
本法律の施行日以後に生まれる子に適用されますが、
本法律の施行日前に生まれた方やその母も、
本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、
血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。
対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。
御不明の点があれば、全国の法務局・地方法務局又はお住まいの市区町村の戸籍窓口に御連絡ください。
 なお、法務局・地方法務局の連絡先は、次のリンクを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/consultation.html

2 懲戒権に関する規定等の見直しのポイント
 ○ 懲戒権に関する規定を削除しました。
 ○ 子の監護及び教育における親権者の行為規範として、
子の人格の尊重等の義務及び体罰などの子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止を明記しました。

3 その他の改正内容
  このほか、本法律では、子の地位の安定を図る観点から、
事実に反する認知についてその効力を争うことができる期間に関する規定を設けるなどしています。


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上記の法律は公布されましたが、周知期間をとるので、施行されるまでは、下記のとおりです。

女性の再婚禁止期間を100日とする民法の改正案が成立しました。
そのような状況にある外国人女性との結婚を考えている人向けに書きます。

民法第733条
第1項
女は、前婚の解消又は取り消しの日から起算して、
100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
第2項
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
①女が前婚の解消又は取り消しの時に懐胎していなかった場合
②女が前婚の解消又は取り消しの後に出産した場合

要するに、
1 再婚禁止間を100日に短縮
2 離婚前に妊娠した子を再婚後に出産することが無ければ、再婚禁止期間を適用しない

ーーー妊娠していないことを証明すれば、離婚後すぐに再婚できる

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下記は法務省の案内です。
この改正に伴い,平成28年6月7日から,
前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性
を当事者とする婚姻の届出の取扱いが,次のとおり開始されます。

1 「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付された婚姻の届出の取扱いについて
A 民法第733条第2項に該当する旨の証明書について
再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか,
(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること,
(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと,
(3)同日以後に出産したこと
のいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいいます。
なお,医師の診察を受ける際,「前婚の解消又は取消日」(注)(離婚日など)を申告する必要があります。  
この日について誤って別の日を医師に申告した場合には,
本証明書を作成してもらったとしても,
再婚禁止期間内の再婚が認められない場合がありますので,十分御注意ください。

(注)
「前婚の解消又は取消日」とは,離婚の届出日等,法的に前婚の解消又は取消しの効力が生じた日を指します。  
協議離婚の場合は,協議離婚の届出日(受理日)のことであり,戸籍に【離婚日】として記載されています。
また,裁判離婚の場合は,離婚の裁判の確定日のことであり,戸籍に【離婚の裁判確定日】として記載されています。
同様に,調停離婚の場合は,離婚調停の成立日のことであり,戸籍に【調停成立日】と記載されています。

B 届出の受理について
前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出について,
上記の「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付され,
「女性が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」
又は「女性が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」に該当すると認められた場合には,
その他の婚姻要件を具備している限り,その届出は受理され,婚姻することが可能となります。


C 戸籍の記載について
届出が受理されると,
妻の身分事項欄には婚姻事項とともに「民法第733条第2項」による婚姻である旨が記載されることになります。

2 「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付されていない婚姻の届出の取扱いについて
前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出に
「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付されていない場合には
,民法第733条第1項の規定が適用されることとなるため,婚姻の届出は受理されません。
ただし,これまで証明書がなくても再婚禁止期間内にされた婚姻の届出について受理されていた類型
(前婚の夫と再婚する場合など)については,今後も証明書がなくても婚姻の届出は受理されます。

⇒外国人女性の待婚期間ですが、その女性の国籍国の法律に関係してきます。
例えば、離婚制度の有る国なのか、無い国なのか。
離婚制度が無くても、婚姻の無効又は取り消し制度があるのか、どうか。
それらで対応することになります。
そして、
離婚後の待婚期間が無いのか、有るのか。有る場合は、どのくらいの期間なのか。
婚姻の無効又は取り消しの後の待婚期間が無いのか、有るのか。有る場合はどのくらいの期間なのか。
によって、日本での待婚期間が変わってきます。

日本では、再婚禁止期間については、婚姻当事者の双方要件とする考えが多数です。
双方的要件は、当事者の一方だけではなく、相手方との関係を含めて、
双方の要件が具備されているか、どうかで判断します。
尚、待婚期間が、日本の民法とその外国人女性の国籍国の法律で違うときは、厳しい方になります。
例えば、
外国人女性の国籍国  待婚期間は無い(例えば、韓国)
日本の民法第733条の待婚期間
の比較になるので、
外国人女性の待婚期間は、日本の民法になります。
又、
外国人女性の国籍国 待婚期間は310日(例えばタイ)
日本の民法第733条の待婚期間
の比較になるので、
外国人女性の待婚期間は、国籍国の待婚期間の310日になります。

尚、外国人女性の常居所地が日本の場合で、
更に、外国人女性の国籍国の法律で、
「常居所地の法律に従う」旨の法律があれば、
婚姻の準拠法は日本になるので、日本の民法が適用されます(例えば中国)。

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「日本人の配偶者等」を得ている外国人女性で、離婚後再婚のケースは、
前婚そのものや再婚経緯について、私見ではありますが、厳しくなるかもしれません。

注意しなければならないのが
・「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの在留資格を得て在留する、
外国人は、配偶者と離別又は死別した場合は、14日以内に入国管理局に届け出をすること。
正当な理由なく、住居地の届け出をしなかったり、虚偽の届け出をすると
在留資格取り消しの対象になること
(正当な理由の例
長期にわたっての入院
DVの被害に会い、加害者である日本人の夫/妻に所在を知られたくない、など。)

・配偶者として「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する、
外国人は、正当な理由なく、配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないで在留すると
在留資格取り消しの対象になること。[配偶者として「家族滞在」者は、3ヶ月以上]。
(正当な理由の例
子の親権を巡って調停中の場合
日本人の夫/妻が有責であることを等々を争っての離婚訴訟中、など)

があるので、これらの絡みで、「在留状況が好ましくない」と判断されることもあるので、
どのような理由にするのか?となります。

例えば、
日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格・期間1年間で入国した外国人が、
入国後、別居して、その後、在留期限の数か月前に離婚し再婚するケースもあり得ます。
前婚にしても、再婚にしても在留資格目当てではないのか?という印象を受けます。

又、在留資格「日本人の配偶者等」で在留期間1年間の期間更新許可を得て、
すぐに、離婚し、再婚するようなケース。
夫と仲良く暮らしたい、と申告しておきながら、
すぐに離婚・再婚すれば、虚偽申告ととらえられる可能性はあります。

改正前の法律では、
再婚禁止期間は離婚後6ヶ月なので、離婚後、6ヶ月の間に新しいパートナーと知り合い結婚、
はあり得ます。
「在留資格目当てではなく、本当の結婚。短期間で二人はの愛は燃え上がりました。」
なんて言われてしまえば、信じるしかないです。

でも、時系列で、過去をたどった時に、

前者では、
入国したばかりの外国人が婚姻中に知り合い、交際をしている、
前婚は、本当の結婚なのか?実は、在留資格目当てで、後婚もそうではないのか?

後者では、
期間更新前から交際していて、前婚は破綻しているのに、
在留を維持するための申請ではないのか?

と印象を持ってしまいます。

尚、居住地変更の届け出は怠れないので、
別居した段階で届け出をしておかなければならず、
6ヶ月以上別居していると取り消し対象、なってしまいます。
(取り消し、まではいかないで、更新許可を認めず、の可能性はある)
入国後、数か月で別居、
期間更新許可後、即、離婚となると、
入国管理局の審査部門も、前婚の日本人の夫/妻に聞き取する可能性は否定できないので、
そうすると、理由づけが難しくなるな、と思います。

⇒外国人女性の待婚期間の場合、その女性の国籍国の法律によります。
例えば、離婚制度の有るか、無いのか、
離婚制度が無くても、婚姻の無効又は取り消し制度があり、
それで対応することになります。
又、
離婚後の待婚期間が無いのか、有るのか、有る場合の期間
婚姻の無効又は取り消しの後の待婚期間が無いのか、有るのか、有る場合の期間
によって、日本での待婚期間が変わってきます。


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http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1349436

各国の国際結婚(インドネシア)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1309538

国際結婚(ロシア)
「インターネット上のサイトで知り合いました」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1301865

国際結婚(ウクライナ)
「国際結婚相談所に紹介してもらいました」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1303097

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ワンポイントアドバイス
「日本人が再婚で、過去に国際結婚をしていたら」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1307064

「外国人配偶者が、過去に違う名前で入国していたら」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1306227

「外国人配偶者が、過去の申請で不許可だったら」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1305550

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折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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