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折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

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コラム

留学生と日本人の国際結婚事案

2017年1月21日 公開 / 2021年4月12日更新

テーマ:入国管理局手続(国際結婚ビザ)

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 国際結婚 手続き国際結婚 問題留学

留学生と日本人の国際結婚事案


本文に入る前に、動画のテスト配信の紹介です。

挨拶・テスト配信
https://youtu.be/qqilT854c5E

国際結婚した後の外国人配偶者等の在留資格の申請手続・テスト配信
(双方とも国際結婚は初婚)
https://youtu.be/1uGKzBj1-cw


国際結婚と婚姻要件具備証明書・テスト配信
https://youtu.be/I0GdpTEhrLA

国際結婚をした外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」得るまでの流れ
テスト配信
https://youtu.be/2zv1QLMb30c

ロシア人と日本人の国際結婚手続き
ロシア人が独身で、日本で先に結婚手続き テスト配信
https://youtu.be/rC1ieqvdwcE

ウクライナ人と日本人の国際結婚手続
ウクライナ人が独身で、日本で先に結婚手続き テスト配信
https://youtu.be/hfXtwkgvPgw

ウズベキスタン人と日本人の国際結婚手続
ウズベキスタン人が独身で、日本で先に結婚手続き テスト配信
https://youtu.be/pSfN2b0AjHE

中国人と日本人の国際結婚手続き 日本で先に結婚手続き テスト配信
中国人が日本で離婚し再婚も含む  
https://youtu.be/-PeJCWEJCmc

タイ人と日本人の国際結婚手続き。タイ人が独身で、日本で先に結婚手続き テスト配信
https://youtu.be/3UWj3RjmBNU

ベトナム人と日本人の国際結婚手続き。ベトナム人が独身で、日本で先に結婚手続き テスト配信
https://youtu.be/EpmL4_rA048






日本に留学しに来ている留学生と知り合い、交際し、結婚することは、珍しくはない、と思います。

悩みとしては、大きく2つあると思います。
1 結婚手続きはどうしたら?
2 在留資格を「留学」から婚姻の在留資格である「日本人の配偶者等」
へ変更したほうが、良いのか、どうか?です。

1 で気を付けたいことは、
日本で先に結婚手続きをすることになると思いますが、
それが、本国で反映されるのか、どうか?です。
詳しくは、
「国際結婚をしたい人、国際結婚の予定の人は知ってほしい!創設的婚姻と報告的婚姻」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1356723
を読んでいただきたいのですが、
国際結婚の基本は、双方の国で結婚が成立、ですので、
なるべくそのように手続きをした方が良いです。

相手の国(留学生)の在日本の大使館・領事館(部)に届け出すれば、
そこから本国に反映してもらえる国もあれば(例えば、韓国)、
届け出をしても反映しないのではないか?と思えるような国もあれば(不確かですが、例えばベトナム)、
届け出は受け付けないとしている国もあれば(例えば中国、英国、タイ)
国際結婚において、どちらかの国で成立すれば良い、としているため、届け出は必要としない国(例えばロシア)
もあるので、
確認しながら進めるしかありません。

又、たいていの国は、方法が変わっても、特にアナウンスしないので
(ホームページを開設しているのであればそこに掲載するくらい)、
変わったことがわからないから、インターネット上の過去や経験者の情報をうのみにせず、確認しながら進めるしかありません。

尚、日本人の場合、結婚手続きを一人で背負い込む傾向が強いのですが、そもそも、お相手(留学生)の国の結婚手続きの詳しい情報・方法は、日本人にはわからないのだから、良いところを見せようとせず、お相手(留学生)にも、自国の在日本の大使館・領事館(部)に問い合わせしてもらうなどをしてもらった方が良いです。

在日本の大使館・領事館(部)へ
届け出をしても反映しないのではないか?と思えるような国
届け出は受け付けないとしている国
であることが明白なときは、面倒でも、
お相手(留学生)の国から、結婚手続きを先行することを勧めます。


2 で気を付けたいことは、
2-1
日本で結婚しても、相手(留学生)の国に行ったこともなく、相手(留学生)の親とも会っていない状況にしておいて良いか?
2-2
上記の状況で、在留資格を「留学」から「日本人の配偶者等」へ変更申請しても、変更許可が認められるのか?
2-3
留学先である、日本語学校や専門学校や大学の出席状況や履修状況が悪く、卒業や進学や進級できそうもない状況で、在留資格を
「留学」から「日本人の配偶者等」へ変更申請しても、 変更許可が認められるのか?
いわゆる、勉強目的ではなく就労目的であることが、申請したら明らかになりそうな場合。
2-4
そもそも、在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更する必要があるのか?在留資格「留学」のままで良いのではないか?
変更をしてしまうと、その後、留学生特有の優遇制度が利用できなくなるのでは?
日本語学校、専門学校、大学を退学させてしまって良いのか?
等々が考えられます。

このようなことを吟味して、気を付けながら手続きに入ります。
2-1 でしたら、相手国へ渡航するとか
2-3でしたら、相手は嫌がるかもしれませんが、いったん、帰国させて
相手国で結婚→日本で結婚→改めて招へい(在留資格認定証明書交付申請)
も、リスクを避ける方法です


1回の無料メール相談をしています。
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「当事務所は、外国人配偶者の在留資格・ビザを得るサポートをします。
当事務所と一緒になって考え、進めましょう!」 
依頼について

当事務所では、国際結婚での外国人配偶者の在留手続きをサポートしています。
・国際結婚手続方法のアドバイス
・質問書の作成
・申請書の作成(と申請書の提出)
・結婚に至った経緯と交際内容を証明する資料で、入国管理局へ説得力がある説明
(説得ができない場合は、不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。

当事務所では、国際結婚での外国人配偶者の在留手続きをサポートしています。
・国際結婚手続方法のアドバイス
・質問書の作成
・申請書の作成(と申請書の提出)
・結婚に至った経緯と交際内容を証明する資料で、入国管理局へ説得力がある説明
(説得ができない場合は、不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。



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在留資格「日本人の配偶者等」の許可を得るためのチェックポイン
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
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ネットやスマホで知り合う国際結婚

日本国籍の取得

外国人との間の子供や永住者等々

短期滞在ビザについて
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1344927

各国の国際結婚(中国)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1326960

各国の国際結婚(フィリピン)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1302241

各国の国際結婚(ベトナム)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1301824

各国の国際結婚(タイ)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1317405

各国の国際結婚(ミャンマー)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1352255

各国の国際結婚(ウズベキスタン)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1349436

各国の国際結婚(インドネシア)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1309538

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http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1301865

国際結婚(ウクライナ)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1303097

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