国際結婚・外国人妻/夫の在留許可を得るためのチェックポイント
外国人配偶者が、過去に違う名前で入国していたら
「折本徹行政書士事務所は、外国人配偶者の在留資格を得るサポートをしています。」
ある国の女性なのですが、過去、数回、日本に入国していました。
興行、という在留資格なのですが、その当時と現在と、姓が違うのです。
話を聞くと、名と生年月日は一緒なので、
直近分は、別人として申請したのではない、みたいでした。
ただ、姓を変更しただけ。
ですが、このことを入国管理局は、どう捉えるか?
この国の場合、姓を変えて申請したとき、
入国管理局では、調べれば「わかる」らしいのです。
ですので、直球勝負というか、中央突破というか、
姓を変えた理由を、ありのままに上申しました。
「別人、ということで入国し、利益を得たのか」
「虚偽申請をしたのか」
と捉えられた場合、まずいなぁ、となります。
こちらのケースは、この女性の本国で正当な手続きを踏みましたので、
姓を変更するにつき、納得できる理由があったので、無事、許可をもらえました。
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