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外国人配偶者が再婚。しかも、前婚が不交付で離婚したケース

2011年4月21日 公開 / 2019年4月11日更新

テーマ:入国管理局手続(国際結婚ビザ)

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 再婚 婚活

外国人配偶者が、過去の申請で不許可だったら

外国人配偶者が再婚。しかも、前婚が、不交付のケース 

「折本徹行政書士事務所は、外国人配偶者の在留資格を得るサポートをしています。 」


こちらのケースですが、外国人の奥さんが、以前に日本人男性と結婚していました。
そして、離婚して現在の日本人男性と再婚したのですが、
前夫のとき「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をして、
不交付になっていました。
それで、前婚の様子と不交付の理由がよくわからなかった、のです。
現夫での「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請は、
不交付とはいえ、前夫の時の申請を踏まえての続きになるわけで、
苦慮しました。
どうしたか?と言いますと、
前婚の様子と離婚した経緯(現夫に聞き取りしてもらった)、
不交付になった理由(こちらは推測するしかなかった)
を上申しました。
結果が出るまで時間がかかりましたが、認定証明書は交付・ビザも発給されたことがあります。

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「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
申請書類を作成する前にチェック!
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「国際結婚の手続きと外国人配偶者の在留手続きは、当事務所にお任せください」

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