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入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

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コラム

画家、作曲家、作家、バレエ講師、舞台監督等のビザ/在留資格 芸術(アーチストビザ)

2011年5月24日 公開 / 2023年1月31日更新

テーマ:日本の文化/芸術と外国人材

コラムカテゴリ:法律関連

画家、作曲家、作家、バレエ講師、舞台監督等のビザ/在留資格 芸術(アーチストビザ)

この在留資格を得ている外国人は少ない、と思います。
入国管理局の手続き関連を紹介している本では、
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く)。
例として、画家、作曲家、著述家、が挙げられています。
私が、知りうる範囲では、舞台監督、バレエの講師、もありました。

もう少し、挙げると、
・創作活動を行う、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家などの芸術家
・音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他り芸術上の活動について、指導をする者
です。

・展覧会への入選など、芸術家または芸術上の活動の指導者などで相当な実績があり、
芸術活動をすることによって、安定した生活を営むことができる
・芸術上の活動のみで、安定した生活を営むことができる、ということは、
社会生活がおくることが可能な収入を得ることができる、ということ

ちなみに、大学などで、芸術上の研究の指導または教育を行う場合は、
在留資格は「芸術」ではなく、「教授」となります。

尚、収入を伴わない芸術上の活動は、在留資格は「芸術」ではなく、「文化活動」となります。

よもやま話として、クラシックバレエ。
公演でクラシックバレエのダンサーとして活動をする場合は、在留資格は「興行」
スタジオで、クラシックバレエのインストラクターとして活動する場合は、在留資格は「芸術」
公演で、クラシックバレエの舞台指導として活動する場合は、在留資格は「芸術」
クラシックバレエとして活動するとしても、在留資格が違うことに注意が必要です。



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弊事務所発行の小冊子で
「外国人と一緒にビジネス!!
働く在留資格「技術・人文知識・国際業務」を中心に」
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5119428/
があります。そのうちの

第4章 研究例  
  (4)フリーランスの外国人バレエ講師をサポート(在留資格は「芸術」)

をお届けします。

研究例は、ドリフターズのコントの「もしものコーナー」を真似して、
「もしもOOOという状況だったら」で、フィクションです。
興味のある人は、引き続きお読みください。


(4)フリーランスの外国人バレエ講師をサポート(在留資格は「芸術」)

「日本には残りたい」と言う、外国人Hの相談を受けながら、
日本人のGさんは、「どうしたらよいのだろう」と溜息をつきました。
外国人Hは、母国でクラシックバレエのダンサーをしていました。
専門的な学校でバレエを学び、母国のバレエ団や外国のバレエ団にも所属して活動していました。
そして、ダンサーとして活動しているとき、
日本人男性と知り合い、交際をはじめ、結婚することになったそうです。
当初は、母国で生活する予定でしたが、
日本人の夫が「日本に戻りたい」と言い始め、日本に入国することしたそうです。

Hは、
「バレエ団では、若い人材が台頭してきたので、活動の場を日本に移すのもいいかな」
と思ったそうですし、夫やバレエ団に所属している日本人のダンサーから、
日本のことを聞いていたので、「日本で生活しても良いかな」とも思ったそうです。

日本に入国してからは、日本語を必死に勉強した成果もあり、
ダンサーより講師として声がかかるようになったそうです。
しかし、夫婦生活では、H自身、段々、仕事で忙しくなり、夫とすれ違うことが多くなりました。
そうしたなか、夫に恋人ができたようで、問い詰めたところ、離婚を切り出されました。
二人の間には子宝は恵まれなかったし、H自身も夫への愛情が覚めたので、
離婚に応じることは構わないと思ったそうです。
しかし、Hには「日本には残りたい」という思いがあり、
バレエを通じて友人関係になった、日本人のGさんに相談したという次第です。

Gさんは、インターネットを検索して調べたところ、
日本人との結婚に伴い得られる在留資格「日本人の配偶者等」から、
変える必要があることがわかりました。
候補となる在留資格は、「定住者」ですが、
離婚した場合、日本人の実子を養育するのが要件なので、
子どもがいないHにはあてはまりません。
しかし、結婚して数年経過して、子どもがいなくて離婚しても、
安定した仕事と収入が見込まれれば、「定住者」は得られる可能性がある、
とネットの記事に書かれていましたが、申請してみないとわからない感じでした。

もう一つの候補となる在留資格は「芸術」でした。
Hには、「芸術」の在留資格を得て日本のバレエ団で講師をしている知人がいるので、
「この在留資格を得れば残れるのではないかな」と考えていたようです。
ただ、バレエの講師で在留資格を得るのには、バレエ団と雇用契約を結ぶのが前提のような感じで、
Hのように、色々なバレエスタジオで講師をする形態、
いわゆるフリーランスの講師が対象になるのか、わかりませんでした。
それと同時に、Hは、講師をやるのであれば小さくても自分のスタジオを持ちたいようでした。

そして、二人で出入国在留管理局へ行き、相談したところ、
「フリーのバレエの講師だと、在留資格「芸術」の許可は難しい」
「自分でバレエスタジオを経営してもねぇ」と何とも歯切れの悪い回答でした。
それでも、Hは、
「この在留資格で申請する。
日本人の子どもたちにバレエを教えたいし、子どもたちにはバレエを通じて、良い人生を送ってほしいから。
レッスンのときは楽しい時間をすごしてもらいたいから」
と決意し、申請の準備をすることにしました。
数か所のバレエスタジオの代表者からのHの実績や指導者としての推薦状や、
予定している年間の指導料を書いてもらうことをお願いすると同時に、生徒の紹介もお願いしました。
また、バレエスタジオとして借りることが可能な物件を探し始めました。
そして、母国からのバレエに対する自分の資料も取り寄せました。
そのとき、親にも報告したところ、
親には「帰ってきなさい」と言われたそうですが、
「日本に住んで、バレエを続けたいから」と説得し、
スタジオの運営資金の援助も頼みました。

Hは、日本風に言えば「退路を断つ」との思いで、
今まで稼いで貯めてきたお金で、物件を借りスタジオの工事を開始し、準備を始めました。

日本人のGさんですが、Hのバレエスタジオの運営のサポートをすることにしました。
Hは、自身のスタジオでの指導、他のバレエスタジオでの指導、
または発表会の企画などで多忙なことが予想されるので、
GさんはウェブサイトやSNSの立ち上げ、生徒の集客や管理、
Hが使用していない時間帯のスタジオの貸し出しなど、
裏方の役目を引き受けることにしました。

外国人Hが資格変更申請をする在留資格「芸術」ですが
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く)、です。
画家、作曲家、著述家、が挙げられています。
もう少し、挙げると、
・創作活動を行う、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家などの芸術家
・音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他芸術上の活動について、
指導をする者
そして、申請のときに用意する資料ですが、

申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
[1]公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通

[2]公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書
(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)  適宜

芸術活動上の業績を明らかにする資料
[1]芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通

[2]次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの
関係団体からの推薦状 1通
過去の活動に関する報道 適宜
入賞、入選等の実績 適宜
過去の作品等の目録 適宜
上記に準ずるもの 


・他のバレエスタジオと契約書を交わしてもらえば良いが、
むずかしいときはバレエのスタジオの経営者からの推薦状、予定年間指導料、
・バレエスタジオの運営に関する資料(賃貸借契約書のコピー、室内の図面、
外観や内観の写真、事業計画書 など)

尚、収入を伴わない芸術上の活動は、在留資格は「芸術」ではなく、「文化活動」となります。
ちなみに、クラシックバレエに関して。
公演でクラシックバレエのダンサーとして活動をする場合は、在留資格は「興行」
クラシックバレエの講師・インストラクターとして活動する場合は、在留資格は「芸術」。
公演で、クラシックバレエの舞台指導として活動する場合は、在留資格は「芸術」
クラシックバレエとして活動するとしても、在留資格が違うことに注意が必要です。


それで、申請することになりますが、その結果はいかに?
また、このバレエスタジオはうまくいくのか?
は、是非、想像してみてください。



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[[外国人芸術家は一般社団の設立は可能かhttp://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1354761]]
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http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1361611


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