【人事トラブル】引き継ぎをせずに社員が退職をする場合には
こんにちは。
採用力育成コンサルタントの桐生です。
今回のご相談は、次の内容です。
【お問合せ】
正社員として採用しましたのですが、あまりにも業務能率が悪いのでパートタイマーに変更したいのですが、問題ないですか?
【ワンポイントアドバイス】
御社でいう「パートタイマー」は、期間の定めのある雇用契約であり、正社員に比べて短時間勤務や賃金も時給制で低い水準であるとことと理解しました。
この場合、期間の定めのない正社員契約と、期間の定めのあるパートタイム契約では、全く別の契約形態となります。従って、雇用条件の変更という考えではなく、一旦、正社員としての雇用を終了して、新たに有期雇用契約を結ぶのと同じことになります。
従って、会社が一方的に雇用形態を変更することはできません。
なお、本人に同意なく雇用形態を変更することはできません。正社員の雇用契約を終了(解雇等)するよりも、パートに変更の方が穏便にすむだろう、という考えもありますが、本当に能率が悪いというのであれば、むしろ雇用関係を終了する方が考えることが、現実的です。
本人の特性にあった仕事が他にあるのであれば、本人の同意のもとに、雇用契約を結び直すことは、可能です。
ただし、この場合でも、あくまでも本人の自由意志によって、正社員契約を終了して、改めてパート契約を結ぶことです。
その際には、きちんと書面にて取り交わすことが必要です。
また、正社員雇用の際に、勤務成績不良などの一定の条件で、パートタイム契約に変更するといった特約を結ぶことも可能です。
このような無期雇用から有期雇用への変更は、慎重に行うことが求められます。
そもそもの話ですが、採用の段階で、成果が出せる人材なのか、見極めることが肝心です。