発達障害でも社会的治癒が使えるの!?

障害年金も精神障害者健康福祉手帳も審査は書類だけで、実地調査や面接はありません。精神障害者健康福祉手帳は初回も更新も診断書だけです。一方、障害年金は初回の場合は診断書の他に、受診状況等証明書(条件によっては不要の場合も有ります)や病歴・就労状況等申立書等も含まれるのに対し、更新の場合は障害状態確認届という形での診断書のみです。いずれの場合も事実に従って、正しく請求しなくてはなりませんので、担当医の先生に意図的に有利に記載を求めたり等をするのは厳禁です!カルテ等に従って、事実を記載して頂かないと担当医の先生も問われてしまうからです。しかし、障害年金も精神障害者健康福祉手帳も請求する際には条件が有り、審査にクリアしないともらえないことには変わりませんが、重要なのは一人暮らしを仮定して、その症状等によって、普段の生活や仕事がどれだけままならないか、どれだけご家族や周りの方、行政(福祉サービス)、お勤め先等からのサポート等を受けているか、必要か、つまり、「一人だと~出来ないから、・・・にサポートをしてもらっている。」という形で明確にすることです。担当医の先生もご自身の普段の生活や仕事の状況までは分からないからです。障害年金も精神障害者健康福祉手帳も診断書はほとんど同じ作りです。ただ、いずれも日常生活状況の箇所があり、日常生活の能力の判定の箇所については食事や身体の清潔保持をはじめ各項目ごとの選択肢、日常生活の能力の程度の箇所の選択肢にはそれぞれ意味が有ります。それゆえに、意味を捉え違いしてしまったり、担当医の先生にご自身の状況をありのままに正確に伝えないと、見立てで、軽い程度で記載されてしまい、審査の際にはそれが事実として理解・認識されてしまうだけに、事実でない限り、普段の診察の際に無理に「大丈夫です。」「出来ます。」等と伝えてはいけません。併せて、障害年金には就労状況の箇所もあります。こちらにはコミュニケーションの状況をはじめ、お勤め先から配慮してもらっていること、必要なこと等も担当医の先生に記載して頂く必要が有ります。メモ等を渡す形でも構いませんので、日常生活と同様に、ご自身の状況をありのままに正確に伝えるようにしましょう。また、障害年金の初回申請の場合は診断書や受診状況等証明書等と病歴・就労状況等申立書の記載に矛盾が有ってはいけません。審査の際に問い合わせ来たり、カルテ開示を求められたりとされかねないからです。更に、一人暮らしをされている、お勤めをされている、薬を事情で処方されていない等の理由や経緯も明確にし、担当医の先生にお伝えの上、診断書に記載して頂き、病歴・就労状況等申立書にも記載しなくてはいけません。つまり、書類の記載一つで審査に大きく影響が出てしまい、支給決定されるか不支給決定されるか分かれてしまう訳です。しかし、年金事務所も自治体も障害年金や精神障害者健康福祉手帳の請求の際の注意すべきポイントを教えてもらえることは有りませんので、ご自身で請求されるとなると、症状等がお有りの中で、上記の通り、これだけのことを行わなくてはならず、担当医の先生にお伝えしたり、書類作成等を準備したりする負担が著しく大き過ぎるどころか、本来の等級にならない、または、不支給決定を下されかねません。だからこそ、最初からあきらめる前に、負担を軽減させ、もらえる可能性を上げる為にも障害年金の専門家である社会保険労務士(社労士)に先ずはご相談の上、二人三脚で取り組まれることをお勧め致します!これからの暮らしがかかっているだけに、明るい未来への兆しにつなげる為にもあきらめるのは本当に未だ早過ぎます!
障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領(日本年金機構)
国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(日本年金機構)


