発達障害でも社会的治癒が使えるの!?

障害年金を請求されるにあたり、年金事務所にご相談される際や社会保険労務士に依頼をされる際、通院経歴を伺っています。しかし、最初の病院の初診日の証明(受診状況等証明書)を主治医の先生に記載して頂いたり、受け付け記録等を最初の病院から取り寄せたりして、拝見すると、お話と実際とが異なってしまうことが有ります。私達社会保険労務士が対応する際もそうですが、特に年金事務所にお越しになった際にはお話の内容は記録(事跡)を取って、残していますので、正確に伝えないと、審査に影響が出てしまいかねません。薬等の影響も有る上、時が経っていればいる程、思い出すのは大変なのは重々承知していますが、行政への提出書類であり、しかも、年金は私達国民一人一人の保険料や税金等を原資にされているからこそなおさらです。
また、病院で過去に他の病院に通院された際のこともお話しされることもお有りかと思いますが、それがカルテに記載され、残ってしまいます。それゆえに、担当医の先生には普段の生活や仕事の状況も含め、事実をありのままにきちんと伝えるようにしましょう。
出来ましたら、年金事務所に行かれる前に障害年金専門の社会保険労務士(社労士)にご相談の上、一緒に取り組むことをお勧めしたいです。とはいえ、私達社会保険労務士も担当医の先生に診断書や受診状況等証明書を依頼する際、意図的に有利に記載を求めたり、「この様に記載するように。」と伝えたりするのは厳禁とされており、「カルテ等に従って、事実を記載する」よう依頼することしか言えません。私達社会保険労務士以上に担当医の先生も問われてしまい、通院されている他の方々に影響が有ってはいけないからです。そのことをご認識頂けますと幸いです。


