年金事務所に相談に行かれる際

障害年金を請求するにあたり、先ずは年金事務所に予約を入れて、相談しに行かれるかと思います。しかし、年金事務所は請求出来るかの可否の判断と請求書類を渡すだけで、請求の際の注意すべきポイント等を教えることは基本的にはありません。それゆえに、ご自身で請求するとなると、請求の際の注意すべきポイント等をお分かりでないままであるが為に、負担が大きくのしかかり、不安や焦りに駆られるでしょう。正しく請求書類を作成出来ない上、診断書等の記載内容を確認せずに、そのまま年金事務所に請求書類を提出し、受け付けされてしまうと、最悪不支給決定になりかねません。不支給決定されると、改めて過去最大5年に遡っての障害認定日請求が一切出来ず、最大300万円~1,000万円がもらえなくなってしまいます!また、審査請求・再審査請求でひっくり返すのもそう簡単ではありません。それは非常に勿体無いとは思いませんか!?不支給決定となる主な理由は下記の通りです。
【不支給決定されてしまう主な理由】
①診断書の裏面の日常生活状況の箇所について、担当医の先生の見立てで実態よりも軽くまたは重く記載されている。
②診断書や受診状況等証明書と病歴・就労状況等申立書の記載に矛盾が有る。
③一人暮らし等の経緯や理由が診断書や病歴・就労状況等申立書に記載されていない。
④働いていることについて、働き方(雇用形態、勤務時間・日数、会社で配慮してもらっていること、出勤状況等)が診断書や病歴・就労状況等申立書に記載されていない。
⑤日常生活において、状況とご家族や周りから支援・援助してもらっている内容を診断書や病歴・就労状況等申立書に記載されていない。
⑥薬が処方されていない理由が診断書や病歴・就労状況等申立書に記載されていない。
確かに過去には不支給率2倍や認定調書破棄等の報道もされていましたが、やはりご自身で請求されるのは危険過ぎるなんてものではありません。これからの大事な人生において、明るい未来につなげる為にも、障害年金の専門家である社会保険労務士にぜひご相談頂きたいです。


