メンタル系障害年金

メンタル系障害年金の請求の対象となるものと原則対象とならないもの

請求の対象となるもの


○うつ病
○統合失調症
○躁うつ病(双極性障害)
○高次脳機能障害
○発達障害
 ・自閉症スペクトラム障害(ASD)
 ・注意多動性欠陥障害(ADHD)
 ・広汎性発達障害      等
○知的障害(ダウン症)

請求が原則対象とならないもの


○神経症
 ・適応障害
 ・急性ストレス性障害
 ・心的外傷後ストレス障害(PTSD)
 ・社会不安障害
 ・パニック障害(不安神経症)
 ・強迫性障害
 ・抑うつ神経症       等
○てんかん
 (てんかん発作のみで、抗てんかん薬の服用や外科的治療によって抑制され、精神病態を伴わない場合です。)
○アルコール中毒
○薬物中毒

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森本哲考
専門家

森本哲考(社会保険労務士)

アニマート社会保険労務士事務所

メンタルヘルスの不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

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