更新を侮ってはいけません!

うつ病等の精神疾患の他に発達障害や知的障害もある場合、別のものと思われがちですが、意外にも同じものとして扱われることがあります。それゆえに、最初の病院の初診日がどう扱われるかで対応が変わってきます。平成23年7月の厚生労働省の疑義回答において、障害の特質性から初診日等は下記の通りに整理するものの、審査においては下記を目安に発病の経過や症状から総合的に判断するとしています。つまり、審査次第ということにご認識頂けますと幸いですが、何と診断されているかをそ担当医の先生に確認するようにしましょう。障害年金の対応等でご負担やご不安に感じている方、あきらめかけている方、ご不明な方は障害年金の専門の社会保険労務士にご相談されることをお勧め致します。
①うつ病・双極性障害(躁うつ病)・統合失調症と診断されていた後に、発達障害も判明した場合
診断変更で、新たな疾病が発症したものではないということから、「同一疾患」として扱い、うつ病・双極性障害(躁うつ病)・統合失調症の初診日とする。
②発達障害と診断されていた後に、うつ病・双極性障害(躁うつ病)・精神病様態の神経症を併発した場合
発達障害を起因として発症したものということから、「同一疾患」として扱い、発達障害の初診日とする。
③発達障害と診断されていた後に、統合失調症を併発した場合
極めて少ないことから、原則「別疾患」として扱い、それぞれの初診日とする。ただし、発達障害の症状の中に統合失調症の様態も現れ、担当医の先生が統合失調症の診断名を発達障害の傷病名に付した場合は「同一疾患」として扱い、発達障害の初診日とする。
④知的障害と診断されていた後に、うつ病・双極性障害(躁うつ病)を併発した場合
発達障害を起因として発症したものということから、「同一疾患」として扱い、知的障害の初診日とする。
⑤知的障害と診断されていた後に、統合失調症を併発した場合
極めて少ないことから、原則「別疾患」として扱い、それぞれの初診日とする。ただし、知的障害の症状の中に統合失調症の様態も現れ、担当医の先生が統合失調症の診断名を知的障害の傷病名に付した場合は「同一疾患」として扱い、知的障害の初診日とする。
⑥知的障害と診断されていた後に、精神病様態の神経症を併発した場合
「別疾患」として扱い、それぞれの初診日とする。
⑦知的障害または発達障害と診断されていた後に、てんかんや高次脳機能障害等を併発した場合
「別疾患」として扱い、それぞれの初診日とする。


