弁済業務保証金のこと。
住所を表す表記には
住所を表す方法が2種類あるのは一般の方はあまり知らないと思います。
不動産のことを登記簿で調べる場合「地番」を用います。
法務局で登記されている土地の「地番」を不動産業者は先ずは公図から調査します。
土地1筆ごとにあるのが「地番」といいます。
一般的な住宅が建っている土地でもこの「地番」は1筆かどうかは調べないとわかりません。
2筆、3筆の上に1件の家が建っていることもあります。
逆に1筆の土地に数件建物がある場合もあります。
不動産に詳しくない方には少しわかりづらいかと思います。
住居表示とは
このわかりづらい住所の表記をわかりやすくするため、1962年5月10日に「住居表示に関する法律」が施行され、住居の所在を分かりやすく表示することを目的に各自治体が作成したものが「住居表示」になります。
住居表示の制度を導入するか否かは、各自治体の判断に委ねられています。地番のままでも不便ではないなど、住居表示を導入していない地域もあります。
徳島市の場合は「住居表示実施地区」がありこの地区だけしか住居表示はありません。
「住居表示実施地区」を調べるには徳島市の場合、市役所1階 市民生活課で確認できます。
不動産業者はブルーマップ(住居表示地番対象住宅地図)でも調査します。
ブルーマップは、法務局でとった公図を通常の住宅用地図の上に重ね合わせることで、住所(住居表示)を元にして地番を調べることができます。 ブルーマップでは公図と地番については青字で表記され、住居表示は黒字で示されているので、地番と住居表示は一目瞭然で区別できます
不動産契約時の重要事項説明書にも「地番」と「住居表示」という記入欄があります。
宅建業者が重要事項説明書の「住居表示」記入欄に記入する場合、そもそも住居表示実施地区ではない場合は「なし」または空欄にしておき、住居表示実施地区ではないと説明します。
まとめ
「地番」は土地の場所、権利の範囲を表すための登記上の番号です。
「住居表示」は建物の場所を表す番号、すなわち一般的に「住所」といわれる表示です。
住居表示は、建物の場所を誰もが分かるように整理した表記であるため、登記する土地を特定するための「地番」との関連性はありません。
住居表示の実施された地域であっても、登記上、土地の所在を示す表記はあくまで地番です。
ざっくり、地番は登記で使うもの、住居表示は郵便配達で使うものと覚えておきましょう。