地域経済分析システム「RESAS」
隣地にはみ出た枝の切除のルールが変わります
隣の敷地に生えている樹木が自分の敷地に伸びるきてどうしたらいいのか?
不動産の取引において木の枝などが越境している物件もあるので物件調査には注意が必要です。
従来の民法では「木の根っこ」が伸びてきた場合は切ってもOKですが「木の枝」など上から伸びてきて越境してるものは勝手に切ったらダメというものでした。
(昔の法律は他にもなんだか違和感を覚えるものも結構あります。)
具体的には、樹木の敷地所有者に切ってほしいとお願いは出来るのですが承諾なしに勝手に切ったらダメ。
また、切ってくれない場合、訴訟をして、判決を得た上で、強制執行を申し立て、竹林所有者の費用負担で第三者に切除させるという非常にめんどくさい手順でした。
新しい枝の切除に関するルール(民法新233条)
民法の見直しで、枝が越境するときは、越境された土地所有者は、自ら枝を切り取ることができることとなります。
具体的には下記の様に明文化されます。
旧 法(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
改正法(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
なお、今回の改正で木の枝が切りやすくなりますが、何でもかんでも切っていいわけではありません。
所有者に先ずは手紙などで切除をお願いして、それでも切ってくれない場合はこちらで切ってもいいですよということになります。
なお、この法律の施行開始は2023年(令和5年)4月1日となる予定です。