連帯保証人の責任
18歳でも契約可能に
民法の改正により2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられます。
少しわかりにくいのですが、2022年4月1日に18歳、19歳に達している方については、全員4月1日から成人になるそうです。
成人になるという事は、親の同意なしで法律行為が出来るようになります。
具体的には結婚、ローン契約、クレジットカードの作成や不動産契約(賃貸・売買)等になります。
ちなみに「結婚」については女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ男女ともに18歳となるそうです。
不動産関連で関係がありそうなことについては賃貸契約、売買契約があります。
不動産の賃貸契約の場合
賃貸で多かったのは大学入学の際の契約ですが、賃貸契約時に18歳になっていれば学生でも本人契約が出来るようになります。
今迄は20歳未満の方がお部屋を借りる際は未成年者が親の同意を得ず契約した場合は契約を取り消すことができるので「親権者同意書」が必要でした。
また、18歳で学生アパートを借りる場合、契約者が親である場合も実務上ありましたが今後は学生本人で契約できます。
大学生の時に借りたアパートに就職後もそのまま住むといった場合などは契約変更しなくていいので良いかもしれません。
実務的には、どちらにせよ契約前に家賃保証会社を通すことが多いので、これまでとは保証会社の契約が少し変わるかもしれません。
不動産売買契約の場合
売買契約も18歳から可能になりますが実際は影響はほとんどないように予想します。
なぜかと言えば不動産売買契約はできると言っても大学生で18歳で住宅ローンは組めませんし、たとえ社会人だとしても就職して1年目なのでは住宅ローン組むのはかなり難しくなります。
子供のころから貯金していて現金で小さい区分マンションを買う等はできますが、今後このような若い投資家ももしかしたら出てくるかもしれませんね。