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善管注意義務違反

2019年2月12日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:不動産コラム

コラムカテゴリ:住宅・建物

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン


賃貸物件の退去時にトラブルになることがあるのが、
原状回復です。

昔は原状回復といえばクロスなどは入居時の状態に
全て戻してくださいという時代もあったようですが、
今は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を
基にした費用算定基準があります。

例えば壁クロスは耐用年数が6年程度などとあります。
通常の使用状態であれば6年くらいではそのまま使用できる場合もあります。
6年以上住めば負担がないということではありません。
綺麗に使用していただいていれば原状回復のガイドラインにより
貸主と借主の負担割合が算定されますが、
賃貸契約書には善管注意義務という条項があります。


善管注意義務違反


大家さんの大切な物件を、自分の部屋のように大事に使用してくださいねというのが、
「善管注意義務」です。(善良な管理者としての注意義務といいます)
賃借人(借主)は善良な管理者として注意を払って使用する義務があるので、
経過年数を超えた設備等でも、劣悪な使用状態であれば工事負担金が必要になる場合があります。

また、煙草のヤニによるクロス汚れの負担について、契約書の特約に入れている場合があります。
その場合クロス交換費用は全て賃借人(借主)の負担になります。

トイレが詰まった、お風呂の排水が詰まったなども修理代は賃借人(借主)の負担になります。
部屋の換気などをしないでクロスがカビだらけになった場合なども全額賃借人(借主)負担となります。

あと、よくあるのが壁の石膏ボードに物が当たって穴が空いたなど。
ワザとやってなくても全て賃借人(借主)の負担になります。




普通に室内をに大切に使用してくれていたら
工事費用が発生しなたったであろう部分までは貸主の負担にはならず
賃借人(借主)負担となります。

週に何度かは掃除も行い綺麗に使用していたら、基本的にハウスクリーニング代金、鍵交換費用しか退去時の負担がありません。

賃貸といえどもお部屋は大切に使用してくださいね。

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この記事を書いたプロ

藤本忠昭

物件の価値を高める不動産のプロ

藤本忠昭(エフステージ株式会社)

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