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競売物件のメリット、デメリット

2017年7月29日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:不動産投資

コラムカテゴリ:住宅・建物

不動産を安く購入する方法として、「競売物件」を検討してみる方も多いと思います。

実は、インターネットでも競売の「3点セット」は誰でもダウンロードできます。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/

3点セットとは、裁判所から提供される物件情報の事で下記の3点となります。

①物件明細書
②評価書
③現況調査報告書

競売物件の基準価格は初めからデメリットが多いので安めに設定されていますが、
入札が多くなると高値でしか買えない場合も多くあります。

では、具体的に競売物件のメリットとデメリットについて書いてみます。


競売物件のメリット


1、市場価格より安く購入できることが多い。
  入札が少ない物件などは安く購入できる可能性があります。
  ただし、人気の物件は任意売却で買った方が安いのでは?
  というような物件もあります。

競売物件のデメリット


1、残置物の処理をしないといけない。

  テレビやタンス、印鑑、通帳などの残置物があった場合は勝手に捨てた場合あとで
  損害賠償請求される恐れがあります。
  (不動産の所有権は移りますが、動産の所有権は競売では移りません。)

  所有者に持っていってもらうか、残置物を処分してよいかを確認できれば良いですが、
  既に連絡も取れなくなっている場合がほとんどです。
  法的に処理をする場合は、裁判で強制執行で動産の処分を行うことになります。
  
2、住宅ローンが使いにくい。

 入札するためには基準価格の2割の保証金を先に裁判所に入金しないと競売に参加できません。
 また、落札したら期日までに入金する必要があり
 万が一ローンが通らない時は2割の保証金は返ってきません。

 例えば、基準価格が1000万円の物件なら先に200万円を先ず入金しないと入札できません。
 また、開札後、1週間後に売却許可決定が出ます。
 その後、代金納付通知が届きます。
 納付期日は約1か月なので、その間に残金を納付しないと売却決定取り消しになります。
 落札したのに残金を納めなかった場合、しばらくの間入札できなくなります。
 
 一般の売買物件なら、手付金は2割も出さなくても良い場合がほとんどです。
 また、住宅ローンが万が一通らないと白紙解約できる「ローン特約」付きの契約が出来ますが、
 競売の場合はできません。

3、入札前に物件にはいれない。
 
  競売の場合、入札前に室内を見たりすることは出来ません。
  3点セットの物件情報だけで判断しないといけませんが、
  3点セットの情報は調査時の何か月か前のデータです。
  調査時から入札時までの間、何かあってもわかりません。

4、瑕疵担保責任がない。

  不動産会社が売主の通常の売買物件などでは、引き渡しから2年間は瑕疵担保責任がついてます。

  競売の場合は何もありません。全て自己責任になります。
  裁判所に文句を言っても何も保証してくれません。

  所有権が移っても、鍵の引き渡しもないので自分で鍵屋さんを手配してあけてもらうことも
  手配しないといけません。
  

任意売却という方法


上手く落札できれば安く買える競売物件ですが、競売になる前に購入できる
「任意売却」という方法もあります。

以前のコラムにも書いてありますのでこちらもご覧ください。


マイホームの任意売却
http://mbp-japan.com/tokushima/f-tok/column/1686/
  

この記事を書いたプロ

藤本忠昭

物件の価値を高める不動産のプロ

藤本忠昭(エフステージ株式会社)

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