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手付金の種類

2016年12月10日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:不動産売買

コラムカテゴリ:住宅・建物

以前のコラムで「申込金と手付金」の違いについて書きましたが、
今回は手付金について詳しく書いてみます。

あまり知られていないのですが、手付金は厳密には以下の3種類あります。

①証約手付(しょうやくてつけ)
契約の締結を証することを目的として授受される手付けをいいます。
5万円とか比較的少額で不動産に限らず契約が成立した旨を証するための証拠として
授受される手付金のことですが、実際はあまり日本ではありません。

②違約手付(いやくてつけ)
当事者に契約違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約金として
没収することができる手付けをいいます。
これも実際はあまりありません。

③解約手付(かいやくてつけ)
不動産の取引で特に取り決めがない場合は日本の不動産取引は通常解約手付になります。
解約手付は契約後相手方に債務不履行がなくても、手付解除期日までは契約を解除できるものです。
買主がやっぱりやめたというときは手付金は売主のものになります。(手付放棄といいます)
売主がやっぱりやめたというときは手付金を倍返ししないと契約をやめれません。

特に売主から手付倍返しによる解除は口頭で告げるだけではだめで
「現実の提供」が必要になるという最高裁の判例があります。
ようするに、ちゃんと倍返ししないと契約解除できません。



余談ですが悪い不動産業者で、手付金を使い込んで返さないような事例もあるようです。

売主が不動産業者の場合は手付金は必ず解約手付として扱うことが
強制的に義務付けられています。
同じく売主が不動産業者の場合売買代金の20%を超える手付金を受け取ってはいけません。
また、一定額以上の手付金を業者が受け取る場合は手付金を保全しないといけません。
(手付金保全とは金融機関や保険会社などの第三者が保証する制度です。)

きちんとした契約を結ぶにはある程度の手付金は必要だと思います。

手付金もそうですが他にもわからないことは、契約前に不動産業者に聞いてみて
きちんとした回答をしてもらっておいた方が安心ですね。

この記事を書いたプロ

藤本忠昭

物件の価値を高める不動産のプロ

藤本忠昭(エフステージ株式会社)

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