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離婚とマイホームローン

2016年11月1日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:不動産売買

コラムカテゴリ:住宅・建物

結婚して家を購入しようとしてる時には、まさか自分が離婚するなんて考えている人は少ないでしょう。
然しながら最近は日本でも3組に1組のカップルは離婚しているといわれてます。

離婚するときには婚姻期間に2人で築いた財産は財産分与として分けることになります。
単純に現金資産のみしかなく1000万円あるとすれば半分づつに分けるので500万円となります。




しかし家を建ててローンを組んでいた場合はどうでしょう?
自宅を売却した時にローン残高が売却価格より少なくなっている場合は
残ったお金を二人で分ければ問題ありません。

よく問題になるのが自宅を売却しても、ローンが残る「オーバーローン」物件。
この場合はお金をどこからか用意して銀行に返済しないと抵当権の抹消が出来ず
売却することはできません。
任意売却という方法で金融機関の承諾があれば売却はできますが
この場合も残ったローンの返済義務はあります。

家を購入時に頭金がない方でも住宅ローンは組めますが、自己資金を入れていない借り入れは
当然、残債も多くなります。
また、返済年数が進んでいない場合、オーバーローンとなっている事が多く、
離婚の場合困ることになります。

また、売りにくい場所の物件などの方も注意が必要です。
例えば親が持っていると敷地内に新築し分筆したら接道に困る物件。
安いからと田舎の土地を購入し新築したがさらに過疎化が進み、
購入希望者が極端に少なくなる土地などです。

新婚カップルの友人には「離婚は先ずないと思うけど住宅を新築する場合は万が一のことを考えて
売却しやすい場所の物件がいいよ!」って冗談交じりで言ってます。

この記事を書いたプロ

藤本忠昭

物件の価値を高める不動産のプロ

藤本忠昭(エフステージ株式会社)

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