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高塚哲治

欠陥住宅問題を解決し良質な建築の創造へ導く一級建築士

高塚哲治(たかつかてつじ) / 建築家

タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所

コラム

「不動産」の「一括借り上げ(「サブリース」)」問題③

2018年11月25日 公開 / 2020年12月28日更新

テーマ:欠陥住宅

コラムカテゴリ:住宅・建物

 「家賃保証」についても、実際は確実に保証されることはありません。
 また、「サブリース契約」の場合、「リフォーム」「修繕」などに関しても、家主側が勝手に行うことができず、通常の「リフォーム」費用に余計な費用を乗せられて請求される可能性が高くなります。
 契約書に記載されているのですが、実際に認識している家主は少ないといい、トラブルになることも多いようです。
 「サブリース会社」の収益計算は、賃料が相場よりも高く見積もられている場合がほとんどで、新築スタート時は、その賃料を回収できますが、持続しません。
 これは、大家さんは「賃貸経営者」で一般消費者として見られないからといわれています。
 商売としての「不動産経営」ですから、賃料相場などに関してもそれなりの知識を持つべきですが、一般的な大家さんは「不動産経営」に必要な知識を持ち合わせている人はほとんどいません。
 ここを巧みに利用して「サブリース会社」は営業をかけていくのです。
 「オールインワン・サービス」という言葉を信じた「サブリース会社」や不動産業者任せの経営ではなく、自ら考え、消費者に寄り添う専門家を活用して経営する時代が到来しています。
 そうしなければ「不動産経営者」として生き残ることはできないでしょう。






(讀賣新聞2018.11.24 抜粋)

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