「外壁タイル」はく離で訴訟
「大阪市」は、倒壊の危険がある城東区新喜多の老朽家屋1棟を「建築基準法」の定める「危険な建築物」と判断し、解体撤去の「行政代執行」を始めました。
所有者が対策の求めに応じなかったもので、撤去費用約400万円は所有者に請求されます。「大阪市」が老朽化を理由に解体の「行政代執行」を行うのは7年ぶり2例目だそうです。
作業が始まったのは、築50年以上の木造2階建てで、床面積120㎡の住宅で、現在は空き家になっているものです。
屋根は陥没し、建物全体が傾くなど、前を走る道路や線路への影響が懸念され、「大阪市」は8年前から指導・命令してきましたが、そのまま放置されていた家屋です。
「大阪市」によると、昨年度までの5年間で約560の老朽家屋を把握し、このうち約300件が現段階で改善されていない状況だそうです。
この12月には、西成区の老朽家屋でも「行政代執行」が予定されているようです。
《讀賣新聞13.11.26》
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所