「収縮制御コンクリート」の実用化
「住宅瑕疵担保履行法」の規定に基づく「保険」を利用する場合の【設計施工基準】において、雨水の浸入防止(バルコニー及び陸屋根の防水)の基準は以下のとおりとなっています。
第8条
1 床は、1 /50 以上の勾配を設けることとする。ただし、防水材製造者の施工基準において表面排水を
行いやすい措置を施すなど、当該基準が雨水の浸入を防止するために適切であると認められる場合は当
該基準によることができる。
2 防水材は、下地の変形及び目違いに対し安定したもので、かつ、破断又は穴あきが生じにくいものし、
以下の防水工法のいずれかに適合するものとする。なお、歩行を前提とする場合は、強度や耐久性を確保
するものとする。
(1)金属板(鋼板)ふき
(2)塩化ビ二ール樹脂系シート防水工法
(3)アスファルト防水工法
(4)改質アスファルト防水工法
(5)FRP系塗膜防水工法。ただし、ガラスマット補強材を2屑(ツープライ)以上とすること。な
お、防水材製造者の施工基準において、施工面積が小さく、ガラスマット補強材に十分な強度
が認められる場合など、当該基準が雨水の浸入を防止するために適切であると認められる場合
は1屑とすることができる。
(6)FRP系塗膜防水と改質アスファルト防水又はウレタン塗膜防水を組み合わせた工法
3 壁面との取り合い部分(手すり壁又はパラペット(本条において、以下「手すり壁等」という)との取り
合い部分を含む)の防水屑は、開口部の下端で120 mm以上、それ以外の部分で250 mm以上立ちげ、
その端部にシーリング材又は防水テープを施すこととする。
4 排水溝は勾配を確保し、排水ドレイン取付部は防水屑の補強措置及び取合邦の止水措置を施すこととする。
5 手すり壁等は、次の各号による防水措置を施すものとする。
(1)防水祇は、JIS A 6005 (アスファルトルーフィングフェルト)に適合するアスファルトフェ
ルト 430、JIS A 6111 (透湿防水シート)に適合する透湿防水シート又はこれらと同等以上
の防水性能を有するものとする。
(2)防水祇は、手すり壁等の下端から張り上げ、手すり壁等の上端部で重ね合わせることとする。
(3)上端部は、金属製の笠木を設置するなど適切な防水措置を施すこと。
(4)上端部に笠木等を釘やビスを用いて固定する場合は、釘又はビス等が防水屑を貫通する部分にあ
らかじめ防水テープやシーリングなどを用い止水措置を施すこと。
(5) 外壁を通気構法とした場合のパラペットは、外壁の通気を妨げない形状とすること。
慎重な施工が求められています。
設計監理/調査鑑定/CM(コンストラクションマネジメント)
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所