「免振ゴム」性能不足
「住宅瑕疵担保履行法」の規定に基づき「保険」を利用する場合、保険法人は、モラルハザードを防止するための【設計施工基準】を定めています。対象となる部分は、「保険」の対象である「構造部分」と「防水部分」です。「保険」は資力確保方法の―つとして全ての事業者が容易に利用できるものとしなければならないことから、「保険」の基準は最低限である必要があります。
このため、「構造部分」に関しては基本的に「建築基準法」のレベルが想定されています。また、「防水部分」については、一般的に用いられている防水方法が定められています。
【設計施工基準】は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」において、新築住宅を供給する住宅事業者の全てが、「保険申込」により資力確保を行う場合に遵守しなければならない基準であり、平成21年7月に全保険法人で統一されています。
調査鑑定/設計監理/CM(コンストラクションマネジメント)
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所