未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
相続法改正の目玉の一つに、自筆証書遺言の様式緩和があります。
全文自筆でなければならないところを、財産目録に限り自筆によらなくてもよくなるという改正ですが、
コピーや、登記簿の全部事項証明まで認められるようになり、インパクトがありました。
中間試案が出た時点で[ http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/28812/]]コラムに書きましたが、
法制審議会民法(相続関係)部会の要綱案(平成30年1月16日)によれば、
様式については、
これを緩和し、不動産の表示や預貯金の口座などの特定に関するところは、
自筆でなくても良いという考えを示しています。
では具体的にどんなことまで認められるのでしょうか?
例えば、
預金口座であれば、通帳のコピー
不動産であれば、全部事項証明書 原本そのもの
もちろん、パソコンで入力したものでも可能です。
動産においては、もっと楽になります。
書画骨董といったものは、写真を撮って印刷したものでもいけそうですね。
何れも、一枚一枚に、署名し印鑑を押さなければなりません。
裏表印刷の場合には、裏表共に、署名し印鑑を押します。
従って、財産目録には割り印は必要ありません。
気持ちの上では、公正証書遺言の方が敷居が高く感じておられる方が多いですが、
実際には、公証人の面前で、遺言の内容をお話いただいて、
予め公証人が文章にした遺言書に署名捺印をするだけです。
ところが、自筆証書遺言をご高齢の方に自筆で書いていただくのは、
財産が沢山ある場合など、骨が折れるのが実情でしたが、
これで、気持ちの上でも、実際にも、自筆証書遺言が、より身近に、取り組みやすくなってきます。
笑顔の和が広がりますように。
司法書士佐井惠子