介護離職をしない為に、成年後見制度の利用 ☆成年後見vol.13④☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
成年後見制度は、親族がいたら、使わなくても良いですよね?
親族の方から、同意を求められることがあります。
そんなことを聞いて来られるということは、成年後見制度について、
どこかで見たり、聞いたりされているのだと思います。
ただ、実際のところはどうなのか?
成年後見人の業務経験の豊富な人から、聞いてもらいたいなと思っています。
「本人の財産を自由に使えなくなる?」
確かにこの制度は、本人が被害を受けることから守るためのものなので、
全く制限なく自由に使えるかといえば、それは難しいです。
相続税対策はできなくなるとの意見もあるようです。
でも、扶養義務のある配偶者や子どもの生活費は?
もちろん負担できるでしょう。
本人のお金、老後に備えて蓄えたお金を、本人の為に使えます。
親族のお金だけでは、そこまではできないかもしれません。
家族旅行に行くという希望に、本人も楽しめ、家族の良い思い出となると判断すれば、
その負担は、認められるでしょう。
本人の今ある体力、能力を使って、楽しめることを考えて、
介護タクシーを使って水族館に行ったり、手厚い介護を受けるためにお金を使うことも、
それはできるのです。
本人以外に、本人の財産を自由にする権限はありません。
親子だからと言って、どこの銀行に口座を持っているなど、
教えていない人が多いのではないでしょうか。
ひょっとして、通帳は見当たらないけれど、ここの銀行に口座を持っているのではないか?
ネット銀行の様に、初めから通帳を発行しないケースもあります。
そう思っても、親族ということだけでは調べてもらえません。
成年後見人であれば、正面から、銀行口座の有無を調査してもらえます。
権限があるって、そういうことです。
もちろん、「本人の財産を自由に使えなくなります。」
けれど、今現在、本来、自由に使えない状態にある本人の財産を、
本人のために使えるようにできるのが、成年後見制度です。
親族後見人になってみようと思われるなら、もちろん、支援させていただきます。
私たちは、笑顔の和を広げます。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
☎06-6365-1755