抵当権抹消登記の前に、相続登記を済ますべし ☆相続・遺言vol.6⑲☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
会社・法人等がする不動産登記手続きの必要書類が変わりました。
不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号・平成27年11月2日施行)等の施行により、
原則として、登記所には、会社・法人番号を提供すれば足りるようになりました。
今まで、不動産登記手続をする会社には、
「3か月以内」の印鑑証明書や登記事項証明書あるいは代表者事項証明書の用意を
お願いしていました。
それが、この度の改正により、
印鑑証明書については「「3か月以内」に変わりはありませんが、
代表資格等の申請権限を証する登記事項証明書や代表者事項証明書は不要となりました。
その例外として、
テミス通信第18号(http://sai-shihou.jp/themis/themis2015.11.pdf)で、
「会社等が所有権移転登記や抵当権設定登記の申請をする時には、
3か月以内の登記事項証明書の用意をお願いしていました。
これが、「会社法人等番号」を申請時に提供すれば必要なくなりました。
1か月以内の登記事項証明書提出で番号提供に代えることもできますので、
役員変更や目的変更など会社の登記申請中であっても、会社の登記の進捗に関わりなく、
不動産の登記はできますのでご安心下さい。」 としていましたが、
1か月以内の登記事項証明書提出という例外手続は、「役員変更」の登記申請手続き中には
使えないことが分かりました。
この他に、「商号・本店」変更も同様です。
一部訂正させていただきます。
これら何れかの会社登記手続が終了するまで、不動産登記申請はできますが、
登記所での手続きはお預けとなります。
銀行等の金融機関の定時株主総会時期である6月の登記申請手続きが、今から心配です。
私たちは笑顔の和を広げます
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp