登記識別情報通知を紛失した場合の不正登記防止申出と失効の申出
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
最近、変わったなあと思うこと。
それは、不動産の売買の立会風景。
司法書士は売主側司法書士と買主側司法書士が別々につくのが普通になってきました。
以前は、売主側と買主側という利益が相反する関係であっても、
登記手続きの代理においては、双方代理も問題なしと説明されていました。
例え、買主からの依頼であっても、双方から委任いただく場合は、
どちらからも中立と見ていただけるよう、細心の注意を払ったものです。
ところが、ある時は買主側司法書士、ある時は売主側司法書士となって取引に臨んでみると、
やっぱり、それぞれから委任を受ける方が、自分の依頼した司法書士ということで、
安心いただいているな、頼りにしてもらっているなという実感があります。
不動産業の方でもない限り、不動産の取引は、初めてという方が殆どです。
不安でいっぱい。そんな時には、やはり、一歩踏み込んでサポートする方が喜んでもらえますし、
そういうニーズがあると思います。
今日は、当初、売買契約書作成のご依頼をいただいていたのですが、
急遽、売主側司法書士として、立会うことをご依頼いただくことになりました。
不動産取引に際しては、一言、「私は、自分が委任した司法書士に頼みます。」と、仰っていただけば、
売主側でも、買主側でも、喜んでお仕事させていただきます。
笑顔の和が広がりますように。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
☎06-6365-1755