保佐人制度の利用をお勧めする理由 取消権 ☆成年後見vol.11⑤☆

佐井惠子

佐井惠子

テーマ:成年後見制度と制度・関係法律

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
色々と心配ではあるけれど、親族やご近所の方が協力して守れば、大丈夫。
保佐の制度を利用して、裁判所が関与してくると、面倒なことになるだけ。
そう思っている方に、それでも保佐人制度をお薦めする理由。

独り暮らしをしていて、日常生活もできている。
けれども、人に騙されたり、話をしていて、どうも判断能力に不安がある。
離れて暮らす子どもさんとしても、困ったなと思うけれど、どうしていいか分からない。
そんな方こそ、保佐人制度の利用をお薦めします。
なぜなら、保佐人には、取消権という絶大な権限が与えられているからです。

いらない物を購入したり、必要もないリフォームの契約をしたり。
裁判で争うとなると、自分が騙されて契約をしたということを、裁判官に立証しなければなりません。

保佐人や後見人の取消権は、立証自体、必要がありません。
理由の如何を問わず取消権の行使ができます。
これって、すごいことなんです。
保佐人が取消権を行使すれば、初めからその契約はなかったこと、無効になり、
その結果、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負うだけです。

例えば、被保佐人のAさんが、Bさんに不動産を売却し、700万円を受け取りました。

Aさんは、既に、売却代金のうち、200万円を借金の返済に充てました。
Aさんは、150万円を生活費として使ってしまいました。
Aさんは、350万円を遊興費に使ってしまっていまいました。

保佐人のCさんは、そんな低額で売却するなんて同意できないと考え、
それを取消し、不動産はAさんに戻ってきます。
無事に不動産が戻ってくるのですから、Aさんは、お金を全額返すのが公平と思いますが、
Aさんの手元には、お金が残っていません。

民法121条では、現に利益を受けている範囲で、お金を返さなければならないと定めています。

設例でいえば、借金返済資金の200万円と生活費の150万円の合計額は返還する必要がありますが、
350万円の遊興費については、返す必要がありません。

保佐の制度は、ご本人の保護に手厚い制度だと思いませんか。

気がつけば、一人暮らしの親の財産が急激に減っている。
高価な布団が何組もある。
最近、家に見知らぬ人が出入りしている。

そんな時、迷っていないで、保佐人制度の利用をご相談下さい。

笑顔の和が広がりますように

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
☎06-6365-1755


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