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コラム

保佐人と同意権の拡張 ☆成年後見vol.11⑥☆

2013年10月24日

テーマ:成年後見制度と制度・関係法律

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 成年後見 手続き

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
保佐人制度には、法律でこれだけはと定めている9項目の他にも、
一人ひとりの事情に合わせて、保佐人の同意権を拡張することができます。
プレタポルテでない、セミオーダーですね。

保佐制度を利用していても、日用品の購入や、日常生活に関する行為は、
保佐人の同意権や取消権は及ばず、ご本人ひとりで有効に行えます。
ここについては、同意権を拡張しようとしても、認められません。

それ以外のところで、かつ、民法13条1項の9項目以外のことについて、
必要と考える事項について、
保佐人の選任申立と同時に、あるいは、後からでも、
裁判所に対して同意権拡張の審判を求めることができます。
(なお、同意権と取消権の範囲は同一です。)

もちろん、ご本人の状態の変化に応じて、
同意権拡張の審判を、全部あるいは一部取消すこともできます。

「色々心配だけど、それでも家で暮らしたいよ。」そういう方々に、
保佐制度は、柔軟かつ弾力的に運用できるように用意されています。

成年後見制度の3つの理念があります。
1.自己決定の尊重
2.現有能力の活用
3.ノーマライゼーション
(障害のある人も、家庭や地域で通常の生活をすることができるようにするという考え方です。)
「保佐」には、それが良く現れていると思いませんか。

上手に、過不足なく、同意権の拡張を申立するお手伝いをします。
ご相談下さい。

笑顔の和が広がりますように

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
☎06-6365-1755

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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