保佐人制度の利用をお勧めする理由 取消権 ☆成年後見vol.11⑤☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
成年後見制度を説明するとき、とかく後見について取り上げられますが、
独り暮らしの高齢者、ちょっと心配、危なっかしいと思うような方については、
安心して今の暮らしを続けられるように、保佐制度の利用を検討していただきたいです。
高齢者の家には、高齢者をターゲットとする電話営業がひっきりなしにかかってきます。
訪問販売もあります。
中には、詐欺まがいのものまであって、リフォーム詐欺とか、白アリ駆除etc.
一度、引っかかってしまうと、名簿が出回って、また、新たな詐欺にあうということも聞きます。
あるいは、投資信託。
それ自体は問題ないものですが、販売方法に問題があると思われるケースがあります。
決して理解できていないと思われる方に対してまで、
繰り返し販売をしたり、月末の同じ日に二度も販売していたケースがありました。
普通にお話しができる方のなかにも、ある事柄はよく分かるけれど、他のことは全く分からない方や、
日によって、今日はしっかりとしているけれど、他の日には、認知症の症状が出ている方。
そんな「まだら状態」の方が、かえって、消費者被害に遭い、
せっかくの老後に備えた財産を失ってしまうという事態があります。
日常の買い物は、ご自分でできますが、
これは重要といったことについては、保佐人の同意がなければ、有効に法律行為ができない。
保佐人は、本人の利益にならないと考えたときには、
その法律行為を問答無用で取消すことで、財産を取り戻すことができる、
保佐の制度を利用いただくことを検討してはいかがでしょうか。
成年後見制度のお話しをさせていただく時に、分かりやすい後見人のお話しから入って、
あと、「保佐」「補助」がありますといって終わりになってしまいがちですが、
そろそろ「保佐」についても、詳しくお話ししていかないといけないなと思っています。
笑顔の和が広がりますように
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
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