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コラム
相続の登記費用 事業用は経費になる ☆遺言・相続vol.9⑫☆
2013年10月15日 公開 / 2013年10月16日更新
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
先週、遺産分割協議書に押印する場に立ち会わせていただきました。
相続の最終意思確認。これが大切です。
遺産分割協議書に押印のあと、相続税の申告委任状(これは、税理士さん)
登記の委任状、依頼書をいただきます。
最後に登記費用のご説明です。
登記費用には、登録免許税等の実費と、司法書士報酬があります。
相続の登録免許税は、固定資産税評価額の4/1000の税率で計算します。
これは、税率の中では、一番低いものです。
評価額1000万円の不動産で、4万円。
大きな物件となれば、それに応じて金額が上がってきます。
相続不動産は、自宅や賃貸物件など、様々ですが、事業用資産については、
その相続登記の費用は、経費として認められています。
これはどういう不動産か、ご依頼の際にお伝え下さい。
事業用不動産とご自宅等とを、分けてご請求書を用意いたします。
笑顔の和が広がりますように。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
☎06-6365-1755
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