任意後見契約の特色と、代理権の範囲 ☆vol.11⑨☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
任意後見人として実際に仕事を始めるために大切なものは何ですか?と、問われたなら、
任意後見契約を締結するときの生活設計を、いかに具体的に作り上げるかということ。
そう、答えます。
任意後見契約を締結し、只今、見守り中のAさんとは、
3か月に一度、自宅を訪ね、近況を伺ったり、情報提供したり、
ただただおしゃべりを続けたり・・・
そんな関係を続けて、この11月に3年目に入ります。
今朝は、事務局と一緒に、そのAさんを訪問しました。
任意後見人は、個人対個人の関係ではありますが、
長い間には、急なことで、私が出かけて行けない場合もあるでしょう。
事務所全体で対応できるようにしておけば、ご本人に安心してもらえると思うので、
しっかりなさっている今、紹介しておこうと思って、担当にした事務局を同道しました。
今日は、この節目に、もう一度、任意後見契約の内容を理解いただけるよう、
また、契約内容に、今となっては不都合がないか、確認したいと思って、
契約書や生活設計について、読み上げては説明をしていくことをしました。
さて、帰ってきてから、事務局に感想を尋ねてみましたら、
「任意後見契約の内容を、初めて知りましたが、とても分かりやすい内容だったと思います。
また、生活設計が具体的で、これは、きっと一人ひとりにあった内容となっているんだろうなと思いました。
任意後見契約は、オーダーメードだということが良くわかりました。
ここまで詳しく、その方の好みまで書いてあるので、
後見人も、後見人が指示をだす第三者も、動きやすいだろうなと思いました。」
と、答えてくれました。
そうなんです!
生活設計の打合せに時間をかけただけのことはありましたね。
そこを分かってくれて、嬉しいです。
それにしても、相変わらず、しっかりしたAさんでした。
その後の変化。例えば、年金の金額、火災保険料、大阪市の水道料金のこと、
すらすら数字で答えてくださいました。
流石です。
安心しました。
司法書士佐井惠子
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☎06-6365-1755