不動産の売買 立会
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
盗難にあって、登記済証や実印あるいはどちらか一方を盗まれたとき、
登記識別情報通知のシールが知らない間にめくられていて、どうやら他人に盗み見られたかもしれない。
そんなときの対処法は、先ず、登記識別情報通知については、不正登記防止申出をした上で、
失効の申出をするか、最初から失効の申出をします。
登記済証を盗まれた場合は、不正登記防止申出を行います。
「登記識別情報を紛失した場合には失効申出をすることができると思うのですが、
登記済証を紛失した場合はなにか失効させる方法があるのでしょうか。」
そんな質問が、弊所の新人Y君から発せられました。
今までで一度だけ、ヨーロッパ旅行から帰ってきたら、登記済証が盗難にあっていたと相談を受けたことがあります。
そんな時は、「先ずは、警察に被害届を!その後で、法務局に!」です。
不正登記防止申出の制度は、不正な登記がなされる差し迫った危険が認められる場合に、
申出から3か月間、不正な登記を防止することを目的とした制度です。
但し、登記を禁止する効果はありません。
妙な登記が申請された場合には、お知らせするから、後は、自分で解決してねというものです。
面白いのは、登記識別情報通知や登記済証はもちろん、実印を盗まれたといった時にも認められることです。
不正登記防止申出は、本人が法務局に出頭してするのが原則ですが、
やむを得ないと認められる場合には、代理人が登記所に出頭してすることができます。
一般的には、被害届等の書面を提示してしますが、それが困難な事情がある場合には、
登記官において、警察等の捜査機関や関係機関へ照会することもあるようです。
既に不正な登記申請受付後であっても、登記完了前であればこの申出は受理されますので、何れにしても急ぎましょう。
そして、この申出は何度でもできますが、その都度、その申出が適正かどうか判断されることとなります。
登記識別情報通知については、この他に失効の申出という制度があります。
これは、郵送でもできますし、オンラインでも可能です。
今回は、盗難にあったことを想定していますが、もともと失効の申出をする理由に制限はありません。
登記識別情報や実印といったものは、いったん盗まれた以上、例え戻ってきても使わないことです。
登記識別情報はあきらめて、失効の申出をし、以後、登記に必要な都度、本人確認情報によるなり、
事前通知制度によるなりして、登記の申請をすることです。登記は可能です。
登記識別情報が盗まれただけでは、勝手に所有権移転登記がされたりはしないので、
慌てずに、対処していただきたいと思います。
困ったときは、ご相談下さい。
笑顔の輪が広がりますように。
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司法書士佐井惠子
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