任意後見契約と生活設計 ☆成年後見vol.11②☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
任意後見人は、家庭裁判所において任意後見監督人の選任があったときから、
仕事を始めることになります。
任意後見監督人は、家庭裁判所に代わって任意後見人を監督します。
この任意後見監督人には、原則的には資格制限はありません。
家庭裁判所への申立の際に、任意後見監督人の候補者をたてることはできますが、
必ずしも、その候補者が選任されるとは限りません。
むしろ、法定後見人の候補者がそのまま選任されるよりも、ぐっと少ない印象があります。
そういえば、任意後見監督人の選任申立書にも、候補者の欄は設けてありません。
この度、家庭裁判所にその成年後見監督人の選任申立をしました。
調査官との面談が、ほどなくあります。
監督もさることながら、判断に迷った時に、信頼のできる監督人に相談ができると、
任意後見人も心丈夫です。
そんな思いで、後見監督人候補者を立てていますが、今回は、どういう判断となるでしょうか。
この調査官の面談には、任意後見契約の当事者である本人と任意後見受任者。
そして、後見監督人候補者が出席する予定です。
本人が、当日出席できない時には、改めて調査官が本人宅を訪問して下さることになります。
本人の心身の状態や生活および財産の状況に鑑み、
本人の意見その他の一切の事情を考慮する必要があるので、ご本人抜きには始まりません。
任意後見監督人の意見聴取も必要ですし、本人との利害関係の有無も判断材料となります。
法定後見人選任時とは、ちょっと勝手が違いますね。
なお、任意後見監督人となれない人について、任意後見契約法は以下のとおり定めています。
1.任意後見受任者または任意後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹
2.未成年者
3.家庭裁判所で過去に後見人・保佐人・補助人の地位を解任されたことのある者
4.親権喪失・管理権喪失の宣告を受けたことのある者
5.破産者
6.本人に対して訴訟をし、またはした者及びその配偶者並びに直径血族
7.行方の知れない者 (当たり前ですよね。)
一般的には、第三者が選任されることが多い任意後見監督人。
監督もさることながら、判断に迷った時に、信頼のできる監督人に相談ができると、
任意後見人も心丈夫です。
そんな思いで、後見監督人候補者を立てていますが、今回は、どういう判断となるでしょうか。
親族を後見人候補者として申立てる親族の方と、思いは同じかもしれません。
笑顔の輪が広がりますように。
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司法書士佐井惠子
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