「葬祭サービスに相続手続き代行」の不思議 ☆遺言・相続vol.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
借地上の建物を相続するとき、その借地権を相続することに、地主の承諾は必要ありません。
借地上建物を相続した方が、土地の所有者に挨拶に行ったところ、
承諾料を求められたけれど、どうしようかと言ってこられましたが、
遺産分割協議によっても、相続させる旨の遺言による場合も、地主の承諾は必要ないですし、
法的に、承諾料も必要ありません。そこが、スタート台となります。
同じ遺言であっても、相続人以外に遺贈する場合は、
地主の承諾もしくは地主の承諾に代わる裁判所の許可が必要です。
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を遺贈する場合、
地主が、それによって不利にならないにも関わらず、借地権の遺贈を認めない時は、
遺言者の法定相続人、それが難しければ、遺言施行者は、
遺贈の目的物を受遺者に引き渡すか、建物の所有権移転登記手続きを行う前に、
裁判所に、地主の承諾に代わる許可を求めることができます。
注意すべきは、裁判所が許可を出す際に、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、
賃借権の譲渡を条件とする借地条件の変更を命じ、
又は、その許可をお金の支払いに係らしめることができることです。
第三者といっても、様々です。
同居の内縁の夫もあれば、
知人との間で、一代限りという特約のもとに、土地を賃貸している場合もあるでしょう。
特約があったとしても、その有効性を争って無効となる可能性がある場合もあります。
そういった場合は、建物と一緒に、底地借地権を遺贈する旨の遺言をしておくことも検討したいところです。
笑顔の輪が広がりますように。
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司法書士佐井惠子
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