いざという時に、財産管理等委任契約は使えるか ☆成年後見vol.9⑳☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
事務所の「見守り契約」を読売新聞で紹介いただいたのが、平成23年6月6日。
一年以上経っても、ぽつぽつとお問い合わせをいただいています。
先日も、「ようやく落ち着いたので、新聞記事を取り出して連絡しました。」と、Aさんからお電話をいただきました。
佐井司法書士事務所の「見守り契約」は、シニアのシングルが生き生きと暮らす社会は、
誰にとっても、不安のない社会になるとの思いからスタートしました。
(http://www.sai-shihou.jp/business/seinen.html#seinen10)
見守り契約では、人生の終え方や、その周辺の様々な相談事に日常的に応じます。
最後まで自分らしく生きたい、人に迷惑をかけたくないと思う気持ちをかたちにします。
呼び方を変えれば、「ホームローヤー」
いつでも「あっ、それは相談しよう。」と、思っていただける、そんな関係を作ります。
Aさんは、「新聞記事を読んで、自分に必要だと思って切り抜いて置いていました。」と、仰います。
こういったものは、ぱっと飛びつくものではなく、じっくりと考えて決めるものとは思っていましたが、
それでも、一年後とは驚きました。
いったい、どんな人間がやっているのか。それを確かめにいらした。
そんな風に感じました。
私も、この方となら・・・と。
「友だちに相談して、色々な意見を言ってもらいますが、でも専門家ではないでしょう。」
確かにそうですね。
初回の面談で、課題を見つけ、大ざっぱですが解決のアイデアを出して、
次回までにする、それぞれの宿題を確かめて、今日のところはおしまい。
やっぱりこの仕事は、「宝もの」です。
ここにもまた、笑顔の輪が広がりますように。
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お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
成年後見人の申立をしようと思っている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)
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司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp