公正証書遺言の証人の欠格事由 ☆遺言・相続vol.9⑯☆

佐井惠子

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テーマ:相続




こんにちは、司法書士佐井惠子です。
公正証書遺言を作成するには、公証役場で、遺言者と共に証人2名以上が立会い、
遺言書の内容が正確なことを承認した後、署名捺印する必要があります。
欠格事由のある証人が立ち会って作成した遺言公正証書は、
遺言全部が無効となるので、注意が必要です。

民法第974条は、証人又は立会人の欠格事由を列挙しています。
1. 未成年者
2. 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

1.と3.は問題ないですね。
2.の推定相続人とは、法定相続人のうち、第一順位にある相続人のことをいいます。
  配偶者には、推定相続人の配偶者も含まれるとする最高裁判所判例があります。
  近親者は避けるべきですね。

証人になってもらうことで、何の迷惑をかけることもないのですが、
それでも、証人二人をお願いしてくることは、難しいこともあるでしょう。
また、信頼できる人であっても、何かのきっかけで秘密が漏れるかもしれないと思うと、
漠然と不安ですね。

公正証書遺言を作成するについては、
公正性のある、遺言者の人となりを分かっている証人が立ち会うことが望ましい形です。
 
司法書士に公正性があることは、問題ないと思います。
人となりを分かっているかといえば、確かにそこには問題がありそうです。

ただ、遺言の相談においては、遺言を作成しようとする背景や動機などを伺うことが大切です。
遺言の内容についても、相談者の仰ることを書き写すのではなく、
よく相談の上で、遺言事項の検討を一緒にしていきます。
100%自信があるとは言いきれませんが、話し合う内容が遺言であるだけに、
短期間ではありますが、その方の深いお話しを伺う結果となります。
そんなことで、必要な方については、証人をお引き受けしています。

もちろん、司法書士には守秘義務があります。

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